戸籍の氏名の振り仮名の記載
【お知らせ(令和8年5月26日)】戸籍の氏名の振り仮名の記載について
氏名の振り仮名の届の受付期間は終了しました
戸籍の氏名の振り仮名の届の期間は令和8年5月25日で終了しました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されていない方は次をご覧ください。
※住民票、マイナンバーカードの氏名の振り仮名は、戸籍の氏名の振り仮名の記載の後に記載されます。
現に戸籍に氏名の振り仮名が記載されていない方へ
【お知らせ1(戸籍に氏名の振り仮名を記載します)】
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの期間において、戸籍の氏名の振り仮名の届をされていない方(ただし、同期間に出生、帰化、国籍取得、就籍、氏の変更、名の変更の届をされた方は除く。)で、現に戸籍に氏名の振り仮名が記載されていない方は、本籍地市区町村長により順次氏名の振り仮名を記載します。(根拠法令:令和5年法律第48号附則第9条)
本籍地が座間市の場合は、令和8年10月中旬から下旬の期間を予定として記載します。なお、この記載は、原則として令和7年夏頃に本籍地市区町村長から発送された「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」の通知に振り仮名が記載されている方が対象となります。また、通知を発送する前までに住所地市区町村にて住民票に登録されている振り仮名が判明されており、本籍地市区町村がその振り仮名を収集している場合は、通知が届いていなくても記載の対象となります。
この記載は、全国で令和9年5月上旬までに実施され、記載の時期は市区町村で異なります。本籍地が座間市以外の場合は、本籍地市区町村へお尋ねください。
【お知らせ2(個別に記載する場合があります)】
次の1、2の場合は、令和8年5月26日以降【お知らせ1】の市区町村長による記載の前に戸籍単位で氏名の振り仮名を記載します。ただし、「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」が判明している方に限ります。判明していない方の取り扱いは【お知らせ3】となります。
- 本籍地窓口において戸籍事項証明書(戸籍謄本等)の請求をする際に、戸籍事項証明書に振り仮名の記載の希望を申し出た場合
- 市区町村長による記載の前に戸籍の届出が受理された場合
1の場合は、通常の交付よりもお時間がかかります。また、コンビニエンスストアでの取得や本籍地以外での証明書の請求の場合は対象外となるため、ご希望の場合は本籍地窓口にてお申し出ください。
2の場合は、原則として、戸籍の届出の記載日に振り仮名を記載します。
【お知らせ3(記載されない場合があります)】
「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」が判明されていない方は、【お知らせ1】および【おしらせ2】の市区町村長による記載はされません。この場合、本籍地宛てに申出をすることで記載することができます。なお、申出には内容の審査があるため、記載までには日数を要します(即日不可)。記載を急がれる場合は本籍地での手続きをご検討ください。
(申出人)
- 氏の振り仮名は、筆頭者が在籍している場合は筆頭者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍されている場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から申出をすれば足ります。
- 名の振り仮名は、本人。
- 申出をすることができる者が未成年の場合は、その法定代理人。法定代理人が複数いる場合は、そのうちの一人から申出をすれば足ります。
(申出方法)
以下「振り仮名記載の申出書」の提出。なお、戸籍の届出と同時に申出を行う場合は、届書の「その他」欄にその旨を記載することにより申出ができます。
【お知らせ4(記載済みの戸籍事項証明書を請求する場合の注意事項)】
「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」がご自身が認識している振り仮名と異なっている場合があります。その場合、【お知らせ1】または【お知らせ2】の振り仮名の記載後に氏名の振り仮名の変更の届が必要となります。なお、氏名の振り仮名の変更の届の処理には日数を要するため(即日不可)、記載を急がれる場合は本籍地での手続きをご検討ください。
【お知らせ(令和8年2月)】戸籍の氏名の振り仮名の届出期限
戸籍の氏名の振り仮名の届出は、令和8年5月25日までとなります。
詳しくは、下記の法務省のホームページおよび関連情報「氏名の振り仮名の届」のページをご覧ください。
※「氏名の振り仮名の届」のページは掲載を終了しています。
【お知らせ(令和7年8月)】戸籍の氏名の振り仮名に関する通知
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村長から「戸籍に記載する予定の氏名の仮の振り仮名」をお知らせする通知を発送(※)しますので必ずご確認ください。
(※)本籍地が座間市の方には令和7年8月上旬に発送しました。(住所消除者、国外転出者を除く。)本籍地が市外の方は、本籍地市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
- 通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出不要です。ご認識と異なっている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出してください。
- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなくても、罰則はありません。詐欺にご注意ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
詳細については、以下の法務省ホームページおよび関連情報「氏名の振り仮名の届」のページをご覧ください。
※「氏名の振り仮名の届」のページは掲載を終了しています。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















