戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
【お知らせ】戸籍の振り仮名に関する通知
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村長から「戸籍に記載する予定の氏名の仮の振り仮名」をお知らせする通知を発送(※)しますので必ずご確認ください。
(※)本籍地が座間市の方には令和7年8月に発送する予定です(住所消除者、国外転出者を除く)。本籍地が市外の方は、本籍地市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
※振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなくても、罰則はありません。詐欺にご注意ください。
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
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