死亡届
届出期間
亡くなった日または亡くなった事実を知った日から7日以内
- ※7日目が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日まで。
- ※国外で亡くなったときは亡くなった日または亡くなった事実を知った日から3カ月以内。
- ※火葬の予約をしてから届け出をしてください。また、火葬の予約は直接火葬場へ連絡してください。
- ※国内で火葬がお済みの場合は、死亡の届け出は済んでいます。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地
届出人
- 同居の親族(同居していない親族からも届出できます)
- 同居者
- 家主、地主、家屋または土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注意)届出人が直筆で署名していれば、届書を持参するのは代理人でも可能です。
必要なもの
- 届書(病院にあります。右半分が死亡診断書(死体検案書)となっており、医師の証明が必要です。)
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本。
- 任意後見受任者が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本。
その他注意事項
- 「死体埋火葬許可証」を交付できる時間は、8時30分~17時15分となります。
- 国民健康保険または後期高齢者医療、介護医療などの行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村で詳細をご確認ください。
座間市に住民登録がある場合は、死亡に伴う手続きのページをご覧ください。 - 届け出後の戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。