死亡届
届出期間
亡くなった日または亡くなった事実を知った日から7日以内
注意事項
- 7日目が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日まで。
- 国外で亡くなったときは亡くなった日または亡くなった事実を知った日から3カ月以内。
- 火葬の予約をしてから届け出をしてください。また、火葬の予約は直接火葬場へ連絡してください。
- 国内で火葬または埋葬がお済みの場合は、死亡の届出は済んでいます。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地(死亡診断書または死体検案書の「死亡したところ」に記載されている場所)
届出人
(届出義務者)
原則として、以下の順序に従って届出をすることになりますが、順序に関わらず届出をすることもできます。
- 死亡者の同居の親族
- 死亡者の同居者
- 死亡地の家主、地主または家屋もしくは土地の管理人に該当する方
※家屋管理人とは、死亡地が病院(私立病院、診療所)の場合は院長(臨床研修等修了医師)、老人ホーム(介護施設を含む。)の場合はその施設長、借家の場合は家主またはその建物所有者から管理を委託されている方(法人の場合は代表者でも可)となります。
※高齢者等に対して死後事務、日常生活支援、身元保証等のサービスを行う事業者、いわゆる高齢者等終身サポート事業者等が、死亡者の居所である家屋への立入り(生前・死後を問わない。)を委託されている場合は、特段の疑義がない限り当該事業者には家屋管理人として死亡届の届出資格が認められます。 - 上記の者がいない、または届出ができない場合且つ死亡地が公設所(国または公共団体等の設置した公の施設)の場合は、その公設所の長またはその管理人
(届出資格者)
届出義務者がいない、または届出ができない場合は、以下の方でも届出ができます。
- 死亡者の同居の親族以外の親族
- 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※届書の届出人署名欄には届出人による署名が必要です。
※届書を持参するのは代理人(使者)でも可能です。
必要なもの
- 届書(病院にあります。右半分が死亡診断書(死体検案書)となっており、医師の証明が必要です。)
※医師の証明が確認できない場合(例:署名、記名および押印の不備)や署名押印がコピーである場合は受理できません。 - 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本。
- 任意後見受任者が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本。
- 高齢者等終身サポート事業者等が家屋管理人として届出人となる場合において特段の疑義が生じた場合は、死亡者との委託内容がわかる契約書等の提示を求めます。
その他注意事項
- 「死体埋火葬許可証」を交付できる時間は、8時30分~17時15分となります。
- 国民健康保険または後期高齢者医療、介護医療などの行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村で詳細をご確認ください。
座間市に住民登録がある場合は、死亡に伴う手続きのページをご覧ください。 - 届け出後の戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















