婚姻届
届出期間
任意(届け出を受理した日から法律上の効力が発生します)
※日本人同士または日本人と外国人が、外国において外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3カ月以内に届け出が必要です。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)※一時滞在地を含む。
届出人
夫と妻(共に届出日時点の年齢が18歳以上の方)
必要なもの
- 届書
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)
下記は、住所地で届け出する場合において該当があれば必要となります。
- 転出証明書(同時に転入届を届け出する場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※日本国籍以外の方の婚姻や外国の方式での婚姻の場合は、上記以外の書類が必要となるので、事前に担当へお問い合わせください。
その他注意事項
- 婚姻の届書には、証人(成人している方)が2人必要となります。
- 届出日が令和6年3月31日までの婚姻について、婚姻には再婚禁止期間があり、女性は離婚後100日以内の婚姻はできません。ただし、同一人との再婚の場合は除きます。
届出日が令和6年4月1日以降の婚姻について、民法の改正により、再婚禁止期間が廃止されます。女性は離婚後100日以内でも婚姻ができます。 - 婚姻届書中(4)の「婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)」のチェックを付けた方が戸籍の筆頭者でない場合は、新しい戸籍が作られます。新本籍欄に希望する本籍を正しくご記入ください。
また、チェックを付けた方が戸籍の筆頭者になっている場合は、もう一方がその戸籍に入籍するため、新本籍欄の記入は必要ありません。 - 婚姻届で氏が変わるのは夫または妻のみです。子がいる場合には別途届出が必要となりますので、担当へお問い合わせください。
- 行政サービスについては、住所地(所在地)で手続きが必要です。お住まいの市区町村にて詳細をご確認ください。座間市に住民登録がある場合は、下記添付ファイル「婚姻届を提出された方へ」をご覧ください。
- 届け出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数が掛かります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地などにより異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。