介護予防サービスを一体的に運営している場合の配置

ページ番号1009419  更新日 令和5年11月22日

印刷大きな文字で印刷

専従・兼務の取り扱い

「指定居宅サービス」または「指定地域密着型サービス」と一体的に運営している「指定介護予防サービス」がある場合の専従および兼務に係る取り扱いについて、これまでは配置されている従業者全員を「兼務」としていましたが、令和5年12月1日以降の取り扱いは、一体的に運営している「指定介護予防サービス」の有無に関わらず次の通りとします。

  • 専従:従業者が1つの職種のみに従事している場合
  • 兼務:従業者が複数の職種に従事している場合

具体例

  1. 地域密着型通所介護と介護予防通所介護相当サービスを一体的に運営している事業所において、介護職員としてのみ配置されている場合は「専従
  2. 地域密着型通所介護と介護予防通所介護相当サービスを一体的に運営している事業所において、管理者および生活相談員として配置されている場合は「兼務
  3. 訪問介護と介護予防訪問介護相当サービスを一体的に運営している事業所において、訪問介護員としてのみ配置されている場合は「専従
  4. 訪問介護と介護予防訪問介護相当サービスを一体的に運営している事業所において、管理者およびサービス提供責任者として配置されている場合は「兼務

つきましては、申請および届け出に当たり、書類を作成する際はご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。