「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付

ページ番号1006821  更新日 令和5年12月7日

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年末調整・確定申告まで大切に保管を

国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納付された保険料の全額です。

社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、1月1日~10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方へは、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和5年10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から順次送付されます。年末調整や確定申告の際にはこの証明書(または領収証書)を添付してください。
また、10月3日~12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付した方へは、令和6年2月上旬に送付される予定です。

なお、ご家族(配偶者やお子さんなど)の負担すべき国民年金保険料を納付した場合も、ご自身の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。

問い合わせ先

国民年金保険料を10月2日までに支払ったが控除証明書が届かない場合や、控除証明書を紛失してしまい、再交付を希望される場合など、控除証明書に関する相談は下記までお問い合わせください。また、控除証明書の再交付は最寄りの年金事務所でも受け付けています。

ねんきん加入者 ダイヤル

電話番号:0570-003-004

050から始まる電話でお掛けになる場合は、電話番号:03-6630-2525

受付時間

  • 月曜日~金曜日 8時30分~19時
  • 第2土曜日 9時30分~16時

※祝日・休日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。

厚木年金事務所

電話番号:046-223-7171(代表)

詳しくは、下記リンク「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
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