国民年金保険料は口座からの引き落としが便利です

ページ番号1002077  更新日 令和5年4月1日

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国民年金保険料の口座振替による支払いの手続きは、全国の金融機関でできます。一度口座振替の手続きをすれば、金融機関などの窓口まで支払いに行く手間が省けて、指定した口座から引き落としがされるため納め忘れもなくなり、とても便利です。また、前納による割引制度もあるため大変お得です。

振替方法

翌月末振替
毎月の保険料を納付対象月の翌月末日に振替。割引はありません。
当月末振替(早割)
毎月の保険料を納付対象月の末日に振替。毎月の保険料が50円割引になります。
6カ月前納
4月分から9月分までの保険料を4月末日に、10月分から3月分までの保険料を10月末日にまとめて前払い(前納)。6カ月ごとに1,130円の割引があります。
1年前納
4月分から翌年3月分までの1年分の保険料を4月末日にまとめて前払い(前納)。1年分で4,150円の割引があります。
2年前納

4月分から翌々年3月までの2年分の保険料を4月末日にまとめて前払い(前納)。2年分で16,100円の割引があります。

※割引額は令和5年度の額を表示しています。
※申し込みをしてから手続きが完了するまでに1~2カ月程度かかります。4月分からの6カ月・1年・2年前納は2月末日までに、10月分からの6カ月前納は8月末日までに申し込んでください。

申込方法

年金事務所、金融機関、市役所1階保険年金課窓口に備え付けの「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入の上、年金事務所(郵送可)または、金融機関へ提出してください。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は、年金事務所から郵送取り寄せもできます。また、毎年4月に日本年金機構から送られる納付案内書に綴じ込まれています。その他に、日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。ただし、ホームページからダウンロードしたものは年金事務所にお申し込みください。

必要な物

  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 預金通帳
  • 通帳届出印

口座引き落としの注意点

  • もし、残高不足で引き落とし不能となった場合は、次回引き落とし時に、合わせて再度引き落とします。再度の引き落としも不能となった場合は、不能の通知書と引き落とし不能分の納付書が送られます。
  • 2年、1年または6カ月前納の引き落としが不能となった場合は、1カ月ごとの毎月納付に変更して引き落としされます。
  • 4分の1、半額、4分の3などの部分免除を受けている場合は、1カ月ごとの毎月納付のみとなります。ただし、翌年の免除を新しく手続きした後、承認がおりるまでの数カ月間は定額の金額が引き落とされることがありますのでご注意ください(免除申請日以前に振替えられた分については免除できませんので、免除の手続きをする場合は7月分が振替される8月末までに申請してください)。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。