国民年金任意加入制度 60歳以降も年金に加入できます

ページ番号1002074  更新日 令和5年12月6日

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老齢年金を受け取るためには、原則120月(10年)以上の年金保険料納付期間(厚生年金加入期間や保険料免除期間などを含む)が必要です。しかし、60歳時点で年金保険料納付期間が120月に満たない場合は、65歳になるまで国民年金に任意加入し、保険料を納めることで、120月を目指すことができます。さらに、65歳時点で120月に満たない場合には70歳になるまで120月を上限として国民年金に任意加入ができます(特例任意加入制度。昭和40年4月1日以前に生まれた方が対象)。
また、60歳時点で既に120月を満たしている方でも、65歳になるまで480月(40年)を上限として国民年金に任意加入し、受け取る年金の額を増やすことができます。この他にも、海外に住む方の任意加入制度などもありますので、詳しくは担当または厚木年金事務所にお問い合わせください。

※保険料の支払いは、加入申し込みをした日の月の分からとなります。

受け付け

市役所1階保険年金課または厚木年金事務所

手続きに必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 預金通帳とその届出印(60歳以降の任意加入は原則口座振替)
  • 戸籍謄本(特例任意加入の希望者)

※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。手続き先にご確認ください。
※加入内容によっては、戸籍謄本、在学証明書、パスポートなどが必要です。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。