付加年金で年金の受給額を増やせます

ページ番号1002075  更新日 令和5年12月14日

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国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者の方は、付加年金に加入し、国民年金保険料に月額400円の付加保険料をプラスして納付することで、65歳から受給する老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料として納付した合計金額の2分の1が、老齢基礎年金額に毎年上乗せされます。
付加保険料の加入には申し込みが必要となり、申し込んだ日の属する月の分から納付できます。

対象

20歳以上60歳未満の第1号被保険者(自営業者・学生・無職など)・任意加入被保険者

※厚生年金加入者やその扶養となる第3号被保険者の方は含まれません。
※国民年金保険料の免除を受けている方や国民年金基金の加入者は申し込みできません。

付加保険料の納付期限

翌月末日(末日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)

※納付期限から2年を経過するまでは納付することができます。

持ち物

  • 顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。手続き先にご確認ください。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。