国民年金保険料免除制度・納付猶予制度

ページ番号1002081  更新日 令和5年12月14日

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国民年金制度は、20歳以上60歳未満で、日本国内に住所のある全ての方が加入する制度です。老後の老齢基礎年金の他、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられます。しかし、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、申請手続きをすることで、保険料の納付が免除・猶予される制度があります(下表参照)。

保険料月額

保険料の免除・猶予制度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

全額免除、納付猶予=保険料の全額が免除、猶予

0円

0円

0円

4分の3免除=保険料の4分の3が免除(残り4分の1を納付)

4,150円

4,150円

4,130円

半額免除=保険料の2分の1が免除(残り2分の1を納付)

8,310円

8,300円

8,260円

4分の1免除=保険料の4分の1が免除(残り4分の3を納付)

12,460円

12,440円

12,390円

  • 令和3年度の保険料月額16,610円、令和4年度の保険料月額16,590円、令和5年度の保険料月額16,520円で算出。
  • この他に、学生の方を対象とした学生納付特例制度もあります。

申請要件

免除制度は、本人、配偶者、世帯主の前年所得などが、それぞれ一定の基準額以下であること。納付猶予制度は、50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得などが、それぞれ一定基準以下であること。

  • 所得要件以外にも、失業や被災者などを対象とした特例要件も存在します。被災者などとは震災や風水害による被災だけでなく、福島第一原子力発電所の事故により、避難指示が出ている方も含まれます。詳しくはお問い合わせください。
  • 審査は日本年金機構で行い、結果が申請者に送付されます。
  • 納付猶予制度については、対象年齢が30歳未満から50歳未満に平成28年7月1日から拡大されました。

申請方法

顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの)を持参の上、年金事務所および市役所に備え付けの申請書に必要事項を記入し、年度(7月から翌年6月)ごとに年金事務所または市役所1階保険年金課に提出。また、申請書の郵送を希望する場合は、担当にお問い合わせください。申請書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。手続き先にご確認ください。
※前年度に全額免除または納付猶予が承認され継続を希望した方は、改めて申請する必要はありません(失業などによる特例免除承認者は翌年度も申請が必要です)。

申請できる期間

過去の期間は申請が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来の期間は翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。

  • 1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書の提出をお願いします(免除等での年度は、7月~翌年6月となります)。
  • 申請が遅れると万一の際に障害年金等を受け取れない場合がありますので、すみやかに申請されるようお願いします。

免除・猶予期間の受給資格

保険料が免除・猶予された期間は、老齢年金の受給資格期間に含まれ、障害年金や遺族年金を受ける場合の受給資格期間にも含まれます。ただし、全額免除や納付猶予以外の一部免除制度は、減額後の保険料が未納の場合は、免除が無効となり、老齢・障害・遺族年金の受給資格期間に含まれません。必ず減額後の保険料を納付してください。

※保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べ、受け取る年金額が少なくなります。年金額を戻す場合は次の追納制度をご活用ください。

免除・猶予された保険料の追納

追納とは、将来受け取る年金額が少なくならないように、10年以内の保険料をさかのぼって納付することができる制度です。

※免除・猶予が承認された期間から3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。