新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

ページ番号1002071  更新日 令和5年12月7日

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令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きを開始します。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生特例申請は、以下の2点いずれも満たした方が対象です。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となります。

申請の受付開始日

令和2年5月1日

手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または担当へ郵送してください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。不備などがあった場合、ご連絡することがありますのでご了承ください(申請書などを直接提出する場合は、窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類を持参)。
※マイナンバーにより郵送で申請する方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。手続き先にご確認ください。

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類です。申請の際には、以下の2つの書類を必ず提出してください。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

申請に必要な書類(学生の方)

臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つの書類です。申請の際には、以下の3つの書類を必ず提出してください。

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー

※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証などの発行が遅延しているため、学生証などがお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証などがお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
※所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。

詳しくは、下記リンク「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。