学生の方は国民年金の猶予制度があります 学生納付特例制度

ページ番号1002082  更新日 令和5年12月14日

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大学、短大、専修学校および各種学校、その他の教育施設などの在学期間中に国民年金保険料の支払いが猶予される制度です。

対象

20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円以下の方

申請方法

20歳到達日以降、年金事務所および市役所に備え付けの申請書に必要事項を記入し、年金事務所または市役所1階保険年金課に提出(郵送可)。
なお、申請書は20歳到達時に日本年金機構から送られる書類の中にも入っています。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

手続きに必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された書類(マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 学生証(コピー可)または在学証明書(それぞれ申請期間中に学生であることが分かるもの)

※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。手続き先にご確認ください。

申請できる期間

20歳以上の学生である期間のうち、過去の期間は申請が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来の期間は年度末まで申請できます。

  • 申請は毎年度(4月から翌年3月)ごとに必要です。
  • 1枚の申請書につき1年度分(4月から翌年3月までの12カ月間)の申請になります。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書の提出をお願いします。

猶予された保険料の追納

追納とは、将来受け取る年金額が少なくならないように、猶予された10年以内の保険料をさかのぼって納付することができる制度です。

※猶予が承認された期間から3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。