保険税の納付方法

ページ番号1009235  更新日 令和5年12月8日

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国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

  • 普通徴収は、口座振替または市からお送りする納付書で、4月から翌年3月までの12カ月分を6月から翌年3月までの10回で納付する方法です。
  • 特別徴収は世帯主が受給する年金から国民健康保険税を差し引いて納付する方法です。

普通徴収による納付

  • 普通徴収による納付は、納付書、口座振替、ペイジー、スマートフォン決済アプリによる納付ができます。
  • 原則、納め忘れのない口座振替での納付をお願いしています。
  • 詳しくは、下記リンク「市税の納付方法」をご覧ください。

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特別徴収による納付

世帯内の国保被保険者が65歳から74歳のみで構成される世帯であって、次の全てにあてはまる場合に、世帯主に対して支給される年金からの差し引きで徴収します。

  • 世帯主が国保被保険者であり、年金を受給していること
  • 世帯主の年金から介護保険料が特別徴収されていること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていないこと

※新たに特別徴収世帯となった場合、当該年度において10月の年金支給分から差し引きを開始しますので、9月までは引き続き納付書を使って納付してください。
※すでに口座振替で納付されている世帯については、特別徴収への切り替えは行いません。

特別徴収が中止となる場合

次の場合は、特別徴収が中止となります。

  • 年金を受給しなくなった場合
  • 年度途中で被保険者の資格を喪失した場合、または所得更正などにより税額が減った場合
    (年度途中の加入などにより税額が増えた場合は、特別徴収額は変更せずに、増額分は普通徴収となります)
  • 世帯構成に変更があった場合

※特別徴収の停止を希望される方は、口座振替の申し込みをした後、保険年金課への納付方法を特別徴収から口座振替に変更する申し出をしてください。

翌年度の特別徴収

  • 国民健康保険税は、毎年6月に税額が確定するため、翌年度の4月、6月および8月は確定した税額での特別徴収ができません。
  • 4月、6月および8月は仮徴収として、当該年度の特別徴収の最終月(2月)と同額を徴収します。
  • ただし、世帯構成に変更が生じた場合や、世帯主が翌年度の4月1日時点で74歳を迎えられている場合は、翌年度の特別徴収を行わず、普通徴収とします。

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納税通知書

  • 国民健康保険税の税額をお知らせする納税通知書は、毎年6月中旬に世帯主宛てに送付します。
  • 年度途中に加入した場合は、届け出の翌月に納税通知書を送付します。
  • 年度途中の加入、脱退、所得更正などにより税額が変わった場合は、税額変更通知書を送付します。
  • 税額変更通知書が届いた場合は、納期ごとの税額を確認し、納付間違えがないようご注意ください。
  • 納期未到来の期別の税額が変わった場合は、税額変更後の納付書を税額変更通知書に同封して送付します。
  • 納期限を過ぎた期別の税額が変わった場合は、税額変更後の納付書を同封しませんので、必要な場合は、保険年金課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。