失業・退職により、国民健康保険に加入された方へ

ページ番号1002035  更新日 令和4年12月7日

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倒産・解雇・雇い止めなどの事業主都合による失業や、特定理由による自己都合退職によって、国民健康保険に加入した方(すでに加入している方も含む)を対象とした国民健康保険税の軽減制度があります。

対象者

次の全ての要件を満たしている方が対象です。

  • 国民健康保険に加入していること
  • 離職日の時点で65歳未満であること
  • ハローワークで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けていること
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載される「離職理由」が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること

※「特定受給資格者」および「特定理由離職者」の離職理由コードは次の通りです。

  • 特定受給資格者<11、12、21、22、31、32>
  • 特定理由離職者<23、33、34>

軽減内容

軽減対象者については、前年の所得のうち給与所得のみ30/100とみなして課税します(給与所得以外の所得は全て100/100で計算します)。
また、高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます。

※当該年度の国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。

軽減される期間

離職日の翌日から、翌年度末までの期間が対象です(雇用保険の受給期間とは異なります)。
また、この軽減は、軽減期間内に就職しても就職先に健康保険がなく、引き続き国民健康保険に加入する場合には継続しますが、就職先の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了となります。

届け出

この軽減措置を受けるには申告が必要です。この軽減は適用の要件が限定されていますので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載される離職理由コードをご確認の上、必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(コピーも可)を添えて担当窓口まで申告してください。

※申告書は窓口で受け取るか、特例対象被保険者該当申告書をダウンロードしてください。

郵送による届け出

特例対象被保険者該当申告書に記入し、雇用保険受給資格者証(両面)または雇用保険受給資格通知のコピーと一緒に担当へ郵送してください。

その他

この軽減措置に当てはまらない場合は、その他国民健康保険税の分割納付、減免、納税の猶予制度などを申請することができます。災害、失業、廃業、事業不振などの特別な事情により納税が困難な場合には、別途ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。