産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

ページ番号1009565  更新日 令和6年1月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税が軽減される制度です。

軽減される保険税

出産する方の、出産(予定)月の前月から4カ月間の所得割額と均等割額(多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6カ月間の所得割額と均等割額)が軽減されます。

軽減対象期間(例)
  7月 8月 9月 10月(出産月) 11月

12月

ひとり 対象外 対象外 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象
多胎妊娠 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象

届出方法(窓口申請)

次の書類をご用意の上、担当窓口までお越しください。
※出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証明書など)
  • 多胎妊娠の場合には、そのことが明らかになるもの

届出方法(郵送申請)

次の書類をご用意の上、担当窓口までご郵送ください。
※申告書は当ページよりダウンロードが可能です。
※出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減申告書
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるものの写し(死産の場合は、死産証明書など)
  • 多胎妊娠の場合には、そのことが明らかになるものの写し

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。