国民健康保険税の税額

ページ番号1002028  更新日 令和6年5月24日

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平成30年度からの都道府県単位化に伴い、神奈川県が示した標準保険料(税)率を参考に、各市町村が税率および税額を決定します。

保険税の算出方法

保険税の計算の仕組み

下表の医療分、後期高齢者支援分および介護分(40~64歳の方のみ算定)の各(1)~(3)の税率および税額を合算した金額が4月から翌年3月までの1年間の保険税額です。年度途中に加入した場合は加入した月から翌年3月までの保険税額を月割で算出します。

税率または税額

区分

課税対象

医療分

後期高齢者支援分

介護分

(1)所得割額 各加入者1人当たり、令和5年1月から12月までの総所得金額(営業・給与・年金・譲渡など)から基礎控除額(43万円)を差し引いた額 6.80パーセント 2.70パーセント 2.40パーセント
(2)均等割額 加入者1人当たり

27,800円

10,500円

11,500円

(3)平等割額 加入世帯1世帯当たり

19,100円

7,400円

6,300円

課税限度額 上の(1)~(3)の方法で計算した医療分、後期高齢者支援分、介護分の額それぞれの合計が、世帯の右記の全額を超える場合、超過分は課税されません。

650,000円

240,000円

170,000円

保険税介護分について

40歳以上の方に納めていただく介護保険料は年齢により納付方法が異なり、40~64歳の方(第2号被保険者)は保険税として納めていただきます。
年度途中で40歳になる方(4・5月生まれは除く)は途中で介護分が課税されるため、誕生月以降に税額変更通知書を送付します。
年度途中に65歳になる方は、誕生月以降の保険税(介護分)をあらかじめ減額した納税通知書を当初から送付します。

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保険税は適用開始年月日から課税されます

保険税が課税されるのは、座間市国民健康保険の被保険者としての資格の適用が開始した日(職場の健康保険などをやめた日、座間市の住民登録日)からで、届け出をした日ではありません。
届け出が遅れると、最大で現年度を含む過去3年間遡って課税され、一度に払う保険税額が多くなる場合があります。

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賦課期日について

毎年4月1日が賦課期日となります。ただし、4月2日以降に新たに座間市国民健康保険に加入した場合は適用開始日が賦課期日となります。

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納税義務者は世帯主です(擬制世帯主)

保険税は、座間市国民健康保険条例第1条に基づき、国民健康保険の被保険者(加入者)がいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者としています。

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所得修正等をした方や転入した方へのご注意

確定申告期限後に所得申告した方や未申告の方、転入した方などで所得の確認ができない場合は、均等・平等割額(保険税算定の基本額)のみを課税します。その後、所得の申告により、税額を変更する場合は、税額変更通知書および納付書を改めて送付します。納付書が複数回届いた場合は、納期限ごとの税額を確認し、間違いのないように納付してください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。