国民健康保険税の税額
神奈川県国民健康保険運営方針では、「県内のどこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料(税)であること」を目指したロードマップを定めています。
本市はこの方針に基づき、令和8年度の国民健康保険税の改定を行いました。
- 保険税率および税額
神奈川県が示す「都道府県標準保険料率」と同率および同額に合わせました。
- 賦課区分
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、「子ども・子育て支援納付金分」を追加しました。
- 算定方式
平等割を廃止し、所得割および均等割の2方式としました。
| 改定前(令和7年度まで) | ||
|---|---|---|
|
3方式
|
所得割 | 加入者の所得に応じて計算 |
| 均等割 | 加入者1人当たりの金額 | |
| 平等割 | 1世帯当たりの金額 | |
| 改定後(令和8年度から) | ||
|---|---|---|
|
2方式
|
所得割 | 加入者の所得に応じて計算 |
| 均等割 | 加入者1人当たりの金額 | |
保険税の算出方法
保険税の計算の仕組み
下表の4つの区分、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護納付金分(介護分40~64歳の方のみ算定)および子ども・子育て支援納付金分(子ども分)、それぞれにおいて所得割額と均等割額を計算し、合算した金額が4月から翌年3月までの1年間の保険税額です。
- 各区分において、課税限度額が定められています。保険税の計算結果が各区分の限度額を超えた場合は、各区分について限度額が適用されます。
- 年度途中に加入した場合は、加入した月から翌年3月までの保険税額を月割で算出します。
- 子ども分の均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます。
|
区分 |
課税対象 |
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
子ども分 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)所得割額 | 各加入者1人当たり、令和7年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。 | 7.50パーセント | 2.90パーセント | 2.50パーセント |
0.30パーセント |
| (2)均等割額 |
加入者1人当たりの金額。 |
46,700円 |
17,700円 |
18,200円 |
1,900円(18歳以上+100円) |
| 課税限度額 | 上の(1)~(2)の方法で計算した額のそれぞれの合計が、世帯で右記の金額を超える場合、超過分は課税されません。 |
670,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
保険税介護分について
40歳以上の方に納めていただく介護保険料は年齢により納付方法が異なり、40~64歳の方(第2号被保険者)は保険税として納めていただきます。
年度途中で40歳になる方(4・5月生まれは除く)は途中で介護分が課税されるため、誕生月以降に税額変更通知書を送付します。
年度途中に65歳になる方は、誕生月以降の保険税(介護分)をあらかじめ減額した納税通知書を当初から送付します。
子ども・子育て支援納付金分について(令和8年度から)
加入者全てに課税されるもので、所得や人数に応じて算出します。
所得割額と均等割額で構成され、均等割額は(1)均等割額と(2)18歳以上均等割額があります。
※(1)子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます。
※(2)18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです。
子ども・子育て支援納付金制度についてはこちら
保険税は適用開始年月日から課税されます
保険税が課税されるのは、座間市国民健康保険の被保険者としての資格の適用が開始した日(職場の健康保険などをやめた日、座間市の住民登録日)からで、届け出をした日ではありません。
届け出が遅れると、最大で現年度を含む過去3年間遡って課税され、一度に払う保険税額が多くなる場合があります。
賦課期日について
毎年4月1日が賦課期日です。ただし、4月2日以降に新たに座間市国民健康保険に加入した場合は適用開始日が賦課期日です。
納税義務者は世帯主です(擬制世帯主)
保険税は、座間市国民健康保険税条例第1条に基づき、国民健康保険の被保険者(加入者)がいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者としています。
所得修正等をした方や転入した方へのご注意
確定申告期限後に所得申告した方や未申告の方、転入した方などで所得の確認ができない場合は、均等割額(保険税算定の基本額)のみを課税します。その後、所得の申告により、税額を変更する場合は、税額変更通知書を改めて送付します。
納期限ごとの税額を確認し、間違いのないように納付してください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















