国民健康保険税の税額

ページ番号1002028  更新日 令和5年6月14日

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平成30年度からの都道府県単位化に伴い、神奈川県が示した標準保険料(税)率を参考に、各市町村が税率および税額を決定します。

保険税の算出方法

保険税の計算の仕組み

下表の医療分、後期高齢者支援分および介護分(40~64歳の方のみ算定)の各(1)~(3)の税率および税額を合算した金額が4月から翌年3月までの1年間の保険税額です。年度途中に加入した場合は加入した月から翌年3月までの保険税額を月割で算出します。

税率または税額

区分

課税対象

医療分

後期高齢者支援分

介護分

(1)所得割額 各加入者1人当たり、令和4年1月から12月までの総所得金額(営業・給与・年金・譲渡など)から基礎控除額(43万円)を差し引いた額 6.10パーセント 2.30パーセント 2.10パーセント
(2)均等割額 加入者1人当たり

24,400円

8,400円

10,100円

(3)平等割額 加入世帯1世帯当たり

18,400円

6,800円

6,300円

課税限度額 上の(1)~(3)の方法で計算した医療分、後期高齢者支援分、介護分の額それぞれの合計が、世帯の右記の全額を超える場合、超過分は課税されません。

650,000円

220,000円

170,000円

保険税介護分について

40歳以上の方に納めていただく介護保険料は年齢により納付方法が異なり、40~64歳の方(第2号被保険者)は保険税として納めていただきます。
年度途中で40歳になる方(4・5月生まれは除く)は途中で介護分が課税されるため、誕生月以降に税額変更通知書を送付します。
年度途中に65歳になる方は、誕生月以降の保険税(介護分)をあらかじめ減額した納税通知書を当初から送付します。

令和5年度保険税の軽減対象(7割・5割・2割軽減)

次の条件にあてはまる場合に保険税を減額します。前年中の所得について確定申告または市県民税の申告をした方は、申請の必要はありません。
なお、軽減判定する際の総所得には譲渡所得に係る特別控除、青色専従者給与、事業専従者控除の適用はありません。

※65歳以上の方(令和5年1月1日現在)で公的年金を受給している場合は、その公的年金に係る所得から15万円を控除します。

令和5年度の均等割額・平等割額の軽減対象世帯

条件(給与所得者等(※1)の数が0または1人)

減額の内容

世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が43万円以下の世帯 均等割額・平等割額を70パーセント軽減
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+29万円×被保険者人数」以下の世帯 均等割額・平等割額を50パーセント軽減
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+53万5千円×被保険者人数」以下の世帯 均等割額・平等割額を20パーセント軽減

条件(給与所得者等(※1)の数が2人以上)

減額の内容

世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)」以下の世帯 均等割額・平等割額を70パーセント軽減
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+29万円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)」以下の世帯 均等割額・平等割額を50パーセント軽減
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+53万5千円×被保険者人数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)」以下の世帯 均等割額・平等割額を20パーセント軽減

(※1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。

平成29年度~令和4年度の均等割額・平等割額の軽減対象世帯

年度

7割軽減

5割軽減

2割軽減

令和4年度 世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円【+10万円×給与所得者等の数-1(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+28万5千円×被保険者人数【+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+52万円×被保険者人数【+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
令和3年度 世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円【+10万円×給与所得者等の数-1(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+28万5千円×被保険者人数【+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が「43万円+52万円×被保険者人数【+10万円×(給与所得者等の数-1)(※1)】」以下の世帯
※給与所得者等が0および1人の場合には【】を省いて計算してください。
令和2年度 33万円以下 33万円+28万5千円×被保険者数 33万円+52万円×被保険者数
平成31年度 33万円以下 33万円+28万円×被保険者数 33万円+51万円×被保険者数
平成30年度 33万円以下 33万円+27万5千円×被保険者数 33万円+50万円×被保険者数
平成29年度 33万円以下 33万円+27万円×被保険者数 33万円+49万円×被保険者数

遡って所得の申告や所得更正、脱退の手続きをしたことにより、最大で現年度を含む過去5年間は減額になる場合があります。多く支払った保険税については還付が発生します。

未就学児(子ども)に係る均等割額軽減措置

令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が半額となります。
前年の所得が一定基準以下の世帯で、均等割額の軽減が適用となる場合(令和5年度の均等割額・平等割額の軽減対象世帯をご覧ください)は、その適用後の均等割額が半額となります。
※申請の必要はありません。

軽減の割合

未就学児の均等割額
医療分

未就学児の均等割額
後期高齢者支援分

なし

12,200円

4,200円

7割

3,660円

1,260円

5割

6,100円

2,100円

2割

9,760円

3,360円

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の負担軽減

75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行する世帯の保険税について、次の負担緩和措置を取ります。

  • すでに保険税の軽減を受けている世帯は、被保険者人数が減少しても、所得金額に変更がなければ、今までと同様の軽減が受けられます。
  • 後期高齢者医療制度に移行することによって国民健康保険加入者が1人となる場合は、1世帯当たりに賦課される医療分と後期高齢者支援分の平等割額が、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
  • 年度途中で75歳になる方(4月生まれは除く)は、誕生日以降の保険税をあらかじめ減額した納税通知書を当初から送付します。

※申請の必要はありません。

被用者保険の被扶養者から加入した方への減免

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入した場合は、減免申請により、所得割額は当分の間課税されず、均等割額は、資格を取得した日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り半額になります。また、被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額になります。ただし、均等割額と平等割額について、7割軽減または5割軽減に該当する世帯は除きます。
転入された方で前の市町村で被扶養者としての減免を受けていた方は、加入手続きの際「旧被扶養者異動連絡票」を提出してください。

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保険税は適用開始年月日から課税されます

保険税が課税されるのは、座間市国民健康保険の被保険者としての資格の適用が開始した日(職場の健康保険などをやめた日、座間市の住民登録日)からで、届け出をした日ではありません。
届け出が遅れると、最大で現年度を含む過去3年間遡って課税され、一度に払う保険税額が多くなる場合があります。

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賦課期日について

毎年4月1日が賦課期日となります。ただし、4月2日以降に新たに座間市国民健康保険に加入した場合は適用開始日が賦課期日となります。

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納税義務者は世帯主です(擬制世帯主)

保険税は、座間市国民健康保険条例第1条に基づき、国民健康保険の被保険者(加入者)がいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者としています。

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所得修正等をした方や転入した方へのご注意

確定申告期限後に所得申告した方や未申告の方、転入した方などで所得の確認ができない場合は、均等・平等割額(保険税算定の基本額)のみを課税します。その後、所得の申告により、税額を変更する場合は、税額変更通知書および納付書を改めて送付します。納付書が複数回届いた場合は、納期限ごとの税額を確認し、間違いのないように納付してください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
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