新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

ページ番号1002034  更新日 令和5年6月15日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により、令和元年度~令和4年度の国民健康保険税の減免を受けることができます。
なお、令和5年度国民健康保険税は申請対象外です。

減免対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の不動産収入、事業収入、給与収入または山林収入(以下「事業収入など」)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
    • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

上記2に該当する場合であっても、非自発的失業者に該当する場合には減免の対象外となります。
※非自発的失業者に該当する場合であっても、給与以外の事業収入などの減少が見込まれることにより、減免対象になる場合があります。
※非自発的失業者については、倒産・解雇等により失業された方へを参照してください。
※国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金については、令和4年分の事業収入等の額に含みません。

対象となる保険税

  • 令和元年度から令和4年度までの各年度分の国民健康保険税のうち令和5年4月1日~令和6年3月31日納期に相当する額(原則、納期未到来分のみ申請可能)
  • 令和5年度分は対象外です。
  • 対象となる保険税が不明な場合は担当へご連絡ください。

減免額

  • 上記1に該当する場合
    全額減免
  • 上記2に該当する場合
    《減免対象額(表1)》×《合計所得金額の区分に応じた減免の割合(表2)》

(表1)

《減免対象額》=A×B/C

  1. 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入が複数ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

B・Cのいずれかが0になる場合には減免される額はありません。

(表2)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

《減免の割合》

300万円以下

100パーセント

400万円以下

80パーセント

550万円以下

60パーセント

750万円以下

40パーセント

1,000万円以下

20パーセント

廃業・失業の場合

100パーセント

申請方法

下記添付ファイル「感染症の影響による国民健康保険税の減免フローチャート」と「感染症の影響による国民健康保険税の減免申請について」を必ず確認し、原則郵送で申請してください。

申請期限

令和6年3月31日(必着)

減免決定

減免申請を受け付けてから減免決定まで1~2カ月を要します。減免決定通知が届くまでの間は、お手数ですが減免前の金額での納付をお願いします。
なお、納付が困難な場合は担当へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。