保険税を滞納すると

ページ番号1002032  更新日 令和4年12月7日

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保険税を滞納したとき

納期限までに保険税を納めない場合、督促状や催告状などで納税を促します。また、遅れて納税した場合には、納期限を過ぎた日数に応じて延滞金が生じます。
その後も保険税を納めない状況が続くときは、次の処分を実施しますので、納期限内に納付できない事情があるときは必ず担当にご相談ください。

滞納処分

財産の差し押さえ、公売の実施など

被保険者証の扱い

  1. 通常の被保険者証に代わり「有効期間が短い被保険者証」を交付
  2. 状況が改善しないときは被保険者証を返納いただき、「資格証明書」を交付
    ※医療機関で受診した際の費用は全額自己負担となります。申請により、差し止めた保険給付額分を滞納税に充てることができます。

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保険税の納付が困難なとき

保険税の納付猶予

次のような事情がある場合、納税の期限を延ばしたり、分割して納めることができる制度がありますので、担当にご相談ください。

主な要件

  • 財産が火災や盗難に遭った
  • 納税者や家族が病気になったり、負傷したりした
  • 事業を休止または廃止して著しい損害を受けた

※新型コロナウイルス感染症の影響によるものを含みます。

猶予の期間

原則として1年以内

※市税と同様に徴収猶予、換価猶予の制度があります。詳しくは下記関連情報「徴収猶予・換価猶予制度のご案内」をご覧ください。

災害などによる保険税の減免

次のような事情があり、分割納付または納付の猶予の手続きにも応じられない場合、保険税を減免する制度があります。各納期限7日前までに担当へご相談ください。申請には事実を証明する書類が必要です。

  • 財産が火災や盗難に遭った
  • 生活保護を受ける程度の収入状況である
  • 失業、廃業、事業不振などにより、月収額が前年と比較して30パーセント以上減少し生活が困難である
  • 被保険者(加入者)が長期の病気や負傷により、月収の30パーセント以上の医療費がかかり生活が困難である

※新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、下記関連情報「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。