保険税を滞納すると

ページ番号1002032  更新日 令和6年5月23日

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納期限を過ぎて納付すると、本来納付すべき税額の他に延滞金も納付していただくことになり、さらに保険税を滞納した状態が続くと財産の差押え等の「滞納処分」を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。納税にお困りの場合は、納税相談を受け付けていますので、お早めにご相談ください。

保険税を滞納すると

保険税を滞納すると、滞納処分や被保険者証の扱いが変わることがあります。

滞納処分

  • 納期限までに保険税を納めなかった場合、滞納となり「督促状」が送付されます。
  • 納期限を過ぎて納付すると、本来納付すべき税額の他に「延滞金」も併せて納付していただきます。
  • 保険税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、生命保険、不動産など財産の差押え等の「滞納処分」を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。
  • 詳しくは、下記リンク「市税を滞納すると」をご覧ください。

被保険者証の扱い

  • 通常の被保険者証に代わり「有効期間が短い被保険者証」を交付します。
  • 状況が改善しないときは被保険者証を返納いただき、「資格証明書※」を交付します。

※資格証明書は、医療機関で受診した際の費用が全額自己負担となります。申請により、差し止めた保険給付額分を滞納税に充てることができます。

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保険税の納付が困難なとき

納税にお困りの場合は、納税相談を受け付けています。事情により納税が困難な場合は、その事情によっては「保険税の減免」や「徴収の猶予」などの緩和措置が受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。納税相談については、下記リンク「納税にお困りの場合は」をご覧ください。

保険税の減免

次のような事情があり、分割納付または徴収の猶予の手続きにも応じられない場合、保険税を減免する制度があります。各納期限7日前までに担当へご相談ください。申請には事実を証明する書類が必要です。

  • 財産が火災や盗難に遭った
  • 生活保護を受ける程度の収入状況である
  • 失業、廃業、事業不振などにより、月収額が前年と比較して30パーセント以上減少し生活が困難である
  • 被保険者(加入者)が長期の病気や負傷により、月収の30パーセント以上の医療費がかかり、生活が困難である

※新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、下部関連情報「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」をご覧ください。

徴収の猶予

保険税を一時に納付することができない場合、1年以内の期間に限り、徴収が猶予されることがあります。詳しくは、下記リンク「納税にお困りの場合は」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。