高額医療・高額介護(総合事業)合算療養費制度

ページ番号1002959  更新日 令和4年12月7日

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同一世帯における、「健康保険の自己負担額」と「介護保険(総合事業)の利用者負担額」の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計額が一定の自己負担額を超えた場合、申請を行うと「高額介護(総合事業)合算療養費」として支給される制度です。

申請勧奨のお知らせ

毎年8月から翌年7月まで、座間市内に継続して居住し、国民健康保険・後期高齢者医療に継続して加入されている方で、高額医療・高額介護(総合事業)合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付しています。

申請の際の注意点

  • 基準日(7月31日)時点で対象者の加入している健康保険の保険者が申請窓口となります。
  • 介護保険の自己負担額証明が必要な場合は介護保険課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課 長寿支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。