介護保険の対象者
介護保険の被保険者は年齢で次の2種類に分けられ、保険給付の条件や保険料に区分が設けられています。
第1号被保険者=65歳以上の方
介護が必要になったときにサービスが受けられます。
市が保険料の金額算定をします。
保険料の納付先は市です。原則として年金からの差し引きで納めていただきます。
第2号被保険者=40歳~64歳の医療保険加入者
老化による疾病(※特定16疾病、下記参照)で介護が必要になったときに、サービスが受けられます。
加入している医療保険者が保険料の金額算定をします。
保険料の納付先は加入している医療保険者です。医療保険料(税)と介護保険料を合算して納めていただきます。
※特定16疾病
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護認定係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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