介護保険の利用者負担割合

ページ番号1002954  更新日 令和5年1月31日

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介護サービスや総合事業を利用する際は、原則、利用者の方に、費用の一定割合をご負担いただきます。

この利用者負担割合について、平成30年8月から、65歳以上の方のうち現役並みの所得がある方※には、費用の3割をご負担いただくこととなりました。

※現役並み所得に該当し3割負担となる方は、以下の2つの要件に該当する方です。

  1. 65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上
  2. 世帯内の65歳以上の方の人数が1人(本人のみ)の場合・・・「年金収入」+「その他の合計所得金額」が、340万円以上
    世帯内の65歳以上の方の人数が2人以上(本人を含む)の場合・・・「年金収入」+「その他の合計所得金額」が、463万円以上

上記の要件にひとつでも当てはまらない方は、1割または2割負担となります。

介護サービスおよび総合事業を利用した際の自己負担額には、上限額があります。同じ月の自己負担額の合計が高額になったときは、限度額を超えた分が「高額介護(予防)サービス費」、「高額総合事業サービス費」として後から支給されます。負担割合が上がったことにより、利用料が2倍、3倍になるとは限りません。

介護保険負担割合証

介護保険の要介護または要支援認定を受けている方、総合事業対象の方を対象に、1割~3割の負担割合を記載した介護保険負担割合証(黄色)を交付します。利用者負担割合の欄をご確認ください。(有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。)毎年7月頃に、新しい負担割合証を交付し、郵送します。

この負担割合証は、介護保険被保険者証(ピンク色)と併せて、担当のケアマネジャーおよび利用される事業所に、速やかに提示してください。

負担割合の決定方法

該当年8月以降の負担割合は、本人および世帯内の65歳以上の方の前年中の収入、所得に応じて決まります。64歳以下の方は、所得にかかわらず1割負担となります。

負担割合を算定するための収入や所得、世帯内の65歳以上の方の人数に変更が生じると、それに伴い、負担割合が変更となる場合があります。(所得の修正申告による変更、世帯員の転出入等による変更、本人や世帯員が65歳を迎えて負担割合の計算対象となったことによる変更、など)

  • 所得情報に変更があった場合・・・変更後の負担割合は、適用期間の開始年月日まで遡及して適用されます。
  • 世帯内の65歳以上の方の人数に変更があった場合・・・変更後の負担割合は、人数の変更があった日や65歳の誕生日の翌月初日から、適用されます。(変更日や誕生日が1日の場合には、その月より変更が適用されます。)

負担割合が変更になった場合には、新しい負担割合証を交付します。届いた際には、担当のケアマネジャーおよび利用される事業所に、速やかに提示してください。なお、古い負担割合証は、介護保険課に返却してください。

負担割合の判定の流れ

画像:負担割合判定フローチャート

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
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