社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

ページ番号1007725  更新日 令和5年5月12日

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介護保険のサービスを利用する、低所得で特に生計が困難な利用者などに対して、その介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑みて、利用者負担の軽減を行うものです。
申請を希望する方は、必要書類を座間市介護保険課までご提出ください。書類審査の上、結果を通知します。
認定された方は、認定証をご利用の施設へ提示してください。認定証の有効期限は7月末までで、8月を迎える度に申請が必要となります。

利用者負担軽減対象となる方

市町村民税世帯非課税であって、次の1~5の全ての要件を満たす方が対象です。 

  1. 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
  2. 預貯金などの額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない

軽減対象となるサービス

次のサービスを行っている事業所で、市町村に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ、利用者負担の4分の1が軽減となります。生活保護受給者は個室利用時の居住費負担が100パーセント軽減されます。

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護
  8. 小規模多機能型居宅介護
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 複合型サービス
  11. 介護福祉施設サービス
  12. 介護予防短期入所生活介護
  13. 介護予防認知症対応型通所介護
  14. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  15. 第1号訪問事業(自己負担割合が介護給付と同様のものに限る)
  16. 第1号通所事業(自己負担割合が介護給付と同様のものに限る)

※3、9、11、12は、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者予防サービス費(負担限度額認定証による追加給付)が支給されている場合に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。