社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
介護保険のサービスを利用する、低所得で特に生計が困難な利用者などに対して、その介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑みて、利用者負担の軽減を行うものです。
申請を希望する方は、必要書類を座間市介護保険課までご提出ください。書類審査の上、結果を通知します。
認定された方は、認定証をご利用の施設へ提示してください。認定証の有効期限は7月末までで、8月を迎える度に申請が必要となります。
利用者負担軽減対象となる方
市町村民税世帯非課税であって、次の1~5の全ての要件を満たす方が対象です。
- 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
- 預貯金などの額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
軽減対象となるサービス
次のサービスを行っている事業所で、市町村に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ、利用者負担の4分の1が軽減となります。生活保護受給者は個室利用時の居住費負担が100パーセント軽減されます。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 第1号訪問事業(自己負担割合が介護給付と同様のものに限る)
- 第1号通所事業(自己負担割合が介護給付と同様のものに限る)
※3、9、11、12は、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者予防サービス費(負担限度額認定証による追加給付)が支給されている場合に限ります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。