高額介護(予防)サービス費

ページ番号1002960  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が上限額を超えた場合、高額介護(予防)サービス費として差額分が払い戻される制度です。

高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直し

令和3年8月1日から、高額介護(予防)サービス費の負担上限額が変更になります。詳しくは下表をご確認ください。

高額介護(予防)サービス費の基準額

所得等区分

令和3年7月までの
上限額(月額)

令和3年8月からの
上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 44,400円(世帯) 140,100円(世帯)※
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 44,400円(世帯) 9万3千円(世帯)※
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円を超える方等 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
1万5千円(個人)
24,600円(世帯)
1万5千円(個人)
生活保護受給者等 1万5千円(個人) 1万5千円(個人)

※今回変更となった箇所

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。