後期高齢者医療制度(一定の障がいがある65~74歳の方)

ページ番号1002019  更新日 令和4年12月7日

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後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する医療保険制度ですが、65歳から74歳までの方で、政令で定める一定の障がいがある方は、申請により神奈川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入することで、保険料や窓口負担が軽減される場合があります。なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険の保険証は使用できなくなり、国民健康保険等の脱退手続きはご自身で行っていただく必要があります。
また、75歳になるまでは、申し出により後期高齢者医療制度を脱退することができます。ただし、さかのぼっての脱退はできません。脱退後は、改めて国民健康保険または被用者保険への加入が必要となります。

詳しい内容については、「後期高齢者医療制度」のページをご覧ください。

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