マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号1002025  更新日 令和4年12月7日

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医療機関や薬局などの受け付けで健康保険証としてマイナンバーカードが利用できます。
※利用できる医療機関・薬局などは、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に伴うメリット

  • 保険証としてずっと利用ができます。
    就職・転職・引越しをしても保険証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診ができます。
    ※国民健康保険加入・脱退の届け出は引き続き必要です。
  • 手続なしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
    限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
    本人が同意をすれば、初めての医療機関などでも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師などと共有できます。
  • マイナンバーカードで医療費控除も便利になります。
    マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
    また、令和3年(2021年)分所得税の確定申告から、医療費控除の手続でマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

利用には事前に登録が必要です

スマートフォンなどからマイナポータルで登録ができます。

市役所1階のマイナポイントカウンターにて登録ができますので、受け付けまでお声掛けください。
※登録にはあらかじめ市区町村で設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。

その他

  • 現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。
  • マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。