後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」は、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度です。
制度の運営
制度は、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市と連携し、運営しています。
- 広域連合の役割 資格確認書の発行、保険料の決定、医療を受けたときなどの給付
- 市の役割 資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、申請・届け出の受け付けや相談など
対象となる方
- 75歳以上の方(生活保護を受給されている方は対象外)
75歳の誕生日までに、同広域連合から資格確認書を送付しますので、申請は必要ありません。 - 65歳から74歳の方で一定の障がいのある方(※)で同広域連合から認定を受けた方
65歳から74歳の方で一定の障害のある方が、後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は、申請が必要です。また、75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入された後でも、申し出により脱退することができます。ただし、さかのぼっての加入・脱退はできません。
被保険者となる日(適用日)は、75歳の誕生日当日、あるいは65歳以上の方が、同広域連合の認定を受けたときから被保険者となります。
対象となる方は、国民健康保険や各種健康保険組合の医療保険に加入している場合、加入している医療保険を脱退し後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。
※一定の障がいのある方とは、次のいずれかに該当する方です(具体例は、下記リンク「広域連合のウェブサイト」をご覧ください)。
- 1級、2級の障害基礎年金を受けている方
- 1級、2級、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
- 下肢障害1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの)
- 下肢障害4号(1下肢の機能の著しい障害)
- 音声機能または言語機能の著しい障害
- A1、A2の療育手帳をお持ちの方
- 1級、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
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