後期高齢者医療制度

ページ番号1002104  更新日 令和5年6月6日

印刷大きな文字で印刷

「後期高齢者医療制度」は、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度です。

制度の運営

制度は、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市と連携し、運営しています。

  • 広域連合の役割 保険証の発行、保険料の決定、医療を受けたときなどの給付
  • 市の役割 保険証の引き渡し、保険料の徴収、申請・届け出の受け付けや相談など

対象となる方

  • 75歳以上の方(生活保護を受給されている方は対象外)
    75歳の誕生日までに、同広域連合から被保険者証を送付しますので、申請は必要ありません。
  • 65歳から74歳の方で一定の障がいのある方(※)で同広域連合から認定を受けた方
    65歳から74歳の方で一定の障害のある方が、後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は、申請が必要です。また、75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入された後でも、申し出により脱退することができます。ただし、さかのぼっての加入・脱退はできません。
    被保険者となる日(適用日)は、75歳の誕生日当日、あるいは65歳以上の方が、同広域連合の認定を受けたときから被保険者となります。
    対象となる方は、国民健康保険や各種健康保険組合の医療保険に加入している場合、加入している医療保険を脱退し後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。

一定の障がいのある方とは、次のいずれかに該当する方です(具体例は、下記リンク「広域連合のウェブサイト」をご覧ください)。

  • 1級、2級の障害基礎年金を受けている方
  • 1級、2級、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
    • 下肢障害1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    • 下肢障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの)
    • 下肢障害4号(1下肢の機能の著しい障害)
    • 音声機能または言語機能の著しい障害
  • A1、A2の療育手帳をお持ちの方
  • 1級、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」について

後期高齢者医療制度加入前にご加入の健康保険などにおいて、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証および特定疾病療養受療証の交付を受けており、後期高齢者医療でも交付の対象となる場合には、新たに申請が必要です。
75歳の誕生月または65歳以上の方が同広域連合に認定を受けた月までに申請することで、被保険者になる日から交付できます。それ以降の申請の場合、申請月の1日からの交付になります(月の途中の加入の場合はその日から)。

※申請された月より前の月にさかのぼっての交付はできません。

被保険者証は1人1枚

加入後、被保険者証が1人に1枚交付されます。病気やけがで医療機関にかかるときは、この被保険者証を医療機関へ提示することで、給付を受けることができます。

給付内容

後期高齢者医療制度で受けられる主な給付の内容は、次の通りです。

療養の給付

病気やけがの治療を受けたときは、皆さんがお支払いする医療費の自己負担分(所得により1割または3割)を除いた分を制度が負担します。なお、負担区分は前年の所得・収入により異なります。判定基準は、下記リンク「広域連合のウェブサイト」をご覧ください。

入院時食事(生活)療養費

入院中の食事に係る費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方が負担し、残りを制度で負担します。

※住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。「限度額・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、担当に申請してください。

高額療養費

1カ月に支払った医療費の自己負担の合計が、定められた限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます(限度額は被保険者により違います)。

その他の給付

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額介護合算療養費、移送費、特定疾病などがあります。詳しくは、下記リンク「広域連合のウェブサイト」をご覧ください。

保険料の負担と納付

医療費から窓口で支払う患者負担額(所得により1割または3割)を引いた額(給付費)の1割を皆さんからの保険料で賄います。残りの9割のうち、5割は国・県・市町村の公費、4割は現役世代からの支援金で賄います。
保険料は被保険者単位で算出し、普通徴収または特別徴収(年金から天引き)の方法によって納めます。その額は被保険者が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります(賦課限度額が設けられます)。所得割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額から基礎控除を差し引いた額)に保険料率を乗じて得た額です。
また、保険料率などは、国で定める算定基準に基づき広域連合が条例で定めており、2年ごとに見直しを行っております。なお、均等割額・所得割率は、広域連合内で統一となりますので、原則、県内では同じ額・率です。
本年度の保険料については、下記関連情報「後期高齢者医療保険料」をご覧ください。

手続きにはマイナンバーが必要

後期高齢者医療制度の各種手続きの申請・届出書にはマイナンバーの記入が必要となります(平成28年1月から)。

  • 申請書類にマイナンバーを記載いただく際には、本人確認のために「番号確認」と「身元確認」を行います。番号確認は、「個人番号カード」または「通知カード」などの提示が必要です。身元確認には、「個人番号カード」「運転免許証」「パスポート」の提示が必要です。
  • 代理人が申請を行う場合は、代理権確認のために「委任状(様式は下記からダウンロード可)」と代理人の身元確認書類、本人の番号確認書類などが必要となります。
    確認書類について、不明な点は担当へお問い合わせください。

こんな時は申請を

他の都道府県から転入してきたとき(加入)
後期高齢者医療負担区分等証明書、対象者のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類
他の都道府県に転出するとき(脱退)
保険証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、
死亡したとき(脱退)
亡くなった方の保険証、マイナンバーが確認できるもの
葬祭費の申請(葬祭終了後)
誰が喪主を行ったかが分かる、喪主のフルネームおよび葬儀の実施日が記載された葬儀関係書類(会葬礼状や葬儀代の領収書など。コピー可)、葬儀を行った方(喪主)の銀行口座、印(朱肉を使うもの)
市内で住所が変わったとき(変更)
保険証、マイナンバーが確認できるもの
県内の他市町村から転入してきたとき(変更)
マイナンバーが確認できるもの
被保険者証を紛失・破損したとき(再交付)
印、マイナンバーが確認できるもの、(窓口に来る)本人確認書類
(破損した場合は、破損した被保険者証)

※印は朱肉を使用するものにしてください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。