後期高齢者医療保険料

ページ番号1002109  更新日 令和5年6月6日

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後期高齢者医療保険料は、神奈川県後期高齢者医療広域連合で決定し、納期の決定および徴収事務などを市で行っています。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトで、保険料の概算を確認することができます。

後期高齢者医療保険料納入通知を発送

保険料の納入金額が記載されている後期高齢者医療保険料納入通知書は7月中旬から下旬にかけて発送します。
後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」の二通りあります。

特別徴収

年金から、該当する保険料額を天引きすることです。

特別徴収の対象となる方

次の1.~3.の全てに当てはまる方は特別徴収となります。

  1. 年額18万円以上の年金を受給している方(※)
  2. 介護保険料を特別徴収により納めている方
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(※)の2分の1以下の方(年金支給月ごとにそれぞれ判定します)

※2つ以上年金を受給している方は、政令で定める優先順位が上位となる年金の金額となります。
優先順位(参考)
1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金および遺族年金 など

特別徴収の停止を希望する方

金融機関で口座振替の申請をした後、担当へ納付方法を特別徴収から口座振替に変更する申し出書(後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書)を提出してください。なお、年金からの引き落としを止めるのには時間がかかりますのでご了承ください。

普通徴収

特別徴収とならない方は、納付書または口座振替にて1年間の保険料を7月から翌年の3月までの9回に分けて納めていただきます。

期別

(※)

(※)

(※)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

納期限

4月
30日

5月

31日

6月

30日

7月

31日

8月

31日

9月

30日

10月

31日

11月

30日

1月

4日

1月

31日

2月

末日

3月

31日

※4月から6月は随時分として前年の所得が変更になった方などが対象となります。
※納期限が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、納期限以後の最初の平日となります。詳しくは納入通知書をご覧ください。
※4月または6月から特別徴収になった方についても、年間保険料から仮徴収額を引いた金額を本徴収として、10月以降の年金受給月に差し引きます。
※7月徴収時に普通徴収でも、特別徴収の要件(年金の年間受給額が18万円以上など)を満たした場合は、10月から特別徴収になります。

令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率(均等割額、所得割額)

保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、費用(被保険者の皆さんの医療給付費などにかかる費用)と収入(被保険者の皆さんの保険料や公費など)を見込んで、2年毎に算出しています。
医療費の内訳として、医療機関などの窓口で支払った金額を除いた残りの分は、約4割は若年者からの支援金、約5割は公費=税金(国・都道府県・市町村が負担)、約1割が後期高齢者の皆さんからの保険料でまかなわれています。

図:高齢者医療の財源内訳

保険料率等

期間

令和4・5年度(A)
保険料率等

令和2・3年度(B)
保険料率等

差(A―B)

均等割額(年額)

43,100円

43,800円

-700円

所得割率

8.78%

8.74%

0.04ポイント

※県内においては、均一の保険料率となります。

令和4・5年度保険料額の計算方法

年間保険料額【限度額66万円(年額)】=均等割額(43,100円)+所得割額〔(総所得金額等-43万円)×8.78%〕

※下記リンク「神奈川県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の概算を確認することができます。

保険料の軽減措置

(1)均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者の方全てと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準に該当する場合、均等割額(43,100円)が軽減されます。

世帯の総所得金額等の基準

軽減割合

軽減額

軽減後の均等割額

43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下

7割

30,170円

12,930円

43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下

5割

21,550円

21,550円

43万円+52万円×被保険者の数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下

2割

8,620円

34,480円

※所得の申告をしていない方については、基準に該当するか不明のため、軽減措置が適用できません。
※軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※「世帯の総所得金額等の基準」は年度ごとに異なりますので、ご注意ください。

均等割額の軽減の見直

本則よりさらに上乗せして軽減されていた方について、令和2年度まで段階的に見直しを行っておりましたが、令和3年度以降は本則通りの軽減割合となっています。

令和2年度
世帯の総所得金額等の基準 軽減割合
33万円以下 7.75割
33万円+(28.5万円×被保険者の数以下 5割
33万円+(52万円×被保険者の数)以下 2割
令和3年度以降
世帯の総所得金額等の基準 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 7割
43万円+28.5万円×(給与・年金所得者等の数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 5割
43万円+52万円×(給与・年金所得者等の数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 2割

(2)会社などの健康保険に被扶養者として加入していた方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、今年度以降は加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額が5割軽減されます。

※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません。
※均等割額の軽減で、7割に該当する場合は、そちらの軽減割合が優先されます。

【問い合わせ先】
神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号:0570-00-1120

仮徴収と本徴収

7月の保険料額決定後から天引きを開始すると、1年間分の保険料を10月、12月、2月の3回で納める必要があります。
皆さんの負担を軽減するために前々年の所得を基にした暫定的な金額を4月、6月、8月にも天引きすることで、1回当たりの天引き額を減らすようにしています。
4月、6月、8月の暫定的な金額での天引きを仮徴収、10月、12月、2月の天引きを本徴収といいます。なお、本徴収では仮徴収で納めた分を差し引いた金額となります。
※2月に保険料を天引きで納めた方は、2月と同じ金額を仮徴収額として来年度の4月、6月、8月に天引きをします。

徴収月

  • 仮徴収
    • 1期:4月
    • 2期:6月
    • 3期:8月
  • 本徴収
    • 4期:10月
    • 5期:12月
    • 6期:2月

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。