後期高齢者医療保険料

ページ番号1002109  更新日 令和6年7月5日

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保険料の計算

後期高齢者医療保険料は、神奈川県後期高齢者医療広域連合で保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。
保険料は、毎年度4月1日を基準日として、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の額を被保険者個人単位で算定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

※神奈川県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトで、保険料の概算を確認することができます。
 

後期高齢者医療保険料納入通知を発送

保険料の納入金額が記載されている後期高齢者医療保険料納入通知書は7月中旬から下旬にかけて発送します。
後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」の二通りあります。

特別徴収

年金から、該当する保険料額を天引きすることです。

特別徴収の対象となる方

次の1.~3.の全てに当てはまる方は特別徴収となります。

  1. 年額18万円以上の年金を受給している方(※)
  2. 介護保険料を特別徴収により納めている方
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(※)の2分の1以下の方(年金支給月ごとにそれぞれ判定します)

※2つ以上年金を受給している方は、政令で定める優先順位が上位となる年金の金額となります。
優先順位(参考)
1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金および遺族年金 など

特別徴収の停止を希望する方

金融機関で口座振替の申請をした後、担当へ納付方法を特別徴収から口座振替に変更する申し出書(後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書)を提出してください。なお、年金からの引き落としを止めるのには時間がかかりますのでご了承ください。

普通徴収

特別徴収とならない方は、納付書または口座振替にて1年間の保険料を7月から翌年の3月までの9回に分けて納めていただきます。

期別納期限

期別

(※)

(※)

(※)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

納期限

4月
30日

5月

31日

6月

30日

7月

31日

8月

31日

9月

30日

10月

31日

11月

30日

1月

4日

1月

31日

2月

末日

3月

31日

※4月から6月は随時分として前年の所得が変更になった方などが対象となります。
※納期限が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、納期限以後の最初の平日となります。詳しくは納入通知書をご覧ください。
※4月または6月から特別徴収になった方についても、年間保険料から仮徴収額を引いた金額を本徴収として、10月以降の年金受給月に差し引きます。
※7月徴収時に普通徴収でも、特別徴収の要件(年金の年間受給額が18万円以上など)を満たした場合は、10月から特別徴収になります。

仮徴収と本徴収

7月の保険料額決定後から天引きを開始すると、1年間分の保険料を10月、12月、2月の3回で納める必要があります。
皆さんの負担を軽減するために前々年の所得を基にした暫定的な金額を4月、6月、8月にも天引きすることで、1回当たりの天引き額を減らすようにしています。
4月、6月、8月の暫定的な金額での天引きを仮徴収、10月、12月、2月の天引きを本徴収といいます。なお、本徴収では仮徴収で納めた分を差し引いた金額となります。
※2月に保険料を天引きで納めた方は、2月と同じ金額を仮徴収額として翌年度の4月、6月、8月に天引きをします。

徴収月

  • 仮徴収
    • 1期:4月
    • 2期:6月
    • 3期:8月
  • 本徴収
    • 4期:10月
    • 5期:12月
    • 6期:2月

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。