令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料率

ページ番号1002112  更新日 令和6年7月5日

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後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに、医療給付費の見込みなどに基づいて、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で定めています。
今回、令和6・7年度の保険料率の見直しが行われ、次の通り改定されましたのでお知らせします。

保険料率(均等割額、所得割額)

保険料率
 

令和6・7年度

令和4・5年度

差し引き

均等割額(円)

45,900円

43,100円

+2,800円

所得割率(%)

10.08%

8.78%

+1.30ポイント

※県内においては、均一の保険料率となります。

保険料額の算出方法(令和6・7年度)

※所得などの条件によっては軽減措置があります。

年間保険料額(上限80万円)=均等割額(45,900円)+所得割額(総所得金額等(※)-43万円)×10.08%

※総所得等金額等 総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物などの長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。

※昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り年間保険料額の上限が73万円となります。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
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