資格確認書(後期高齢者医療制度)
資格確認証の交付
| 資格確認書の交付年月日 | 有効期限 |
|---|---|
| 令和6年12月2日~ | 令和7年7月31日 |
| 令和7年8月1日以降 |
奇数年の7月31日 ただし、毎年8月1日の負担割合判定により負担割合が変わる場合には、偶数年に新たな負担割合が記載された資格確認書を差し替えで交付します。 |
医療機関を受診するとき
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 被保険者証の有効期限後または資格状況に変更が生じた場合には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。
介助者からの代理申請が可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請が必要です。
座間市後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証利用の解除を希望する場合には、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
なお、本人以外の人が代理申請する場合には、委任状が必要です。
留意事項
- 利用登録の解除を申請した人には、市または、神奈川県後期高齢者医療広域連合から資格確認書を交付します(有効な被保険者証がある場合には、被保険者証の有効期限後に交付します)。
- 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、市での解除登録から1~2か月程度時間がかかる場合があります。
- 再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合には、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。なお、利用登録の解除がマイナポータルに反映された後、再度の利用登録が可能となります。
- 解除申請から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者などに異動した場合は、異動後の医療保険者などに対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、再度、マイナンバーカードの健康保険証利用の解除申請を行ってください。
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書 (PDF 105.3 KB)
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(記載例) (PDF 227.5 KB)
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委任状 (Word 14.3 KB)
後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請
資格確認書任意記載事項併記申請書をご申請いただくことで、限度区分を記載した「資格確認書」を交付できる可能性があります。
限度区分を記載した「資格確認書」を提示することで保険適用の医療費の窓口での自己負担限度額を限度額までとすることができます。
また、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することも可能です。
なお、マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意をすることで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。
(注意)併記記載の対象か事前に保険年金課までお問い合わせください。2割負担の方は併記記載申請の対象外です。
交付に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(被保険者以外が申請する場合)
- 資格確認書兼任意記載事項併記申請書
※郵送での手続きも可能ですので、希望の方は、保険年金課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















