資格確認書(後期高齢者医療制度)
資格確認書について
資格確認書の交付年月日 | 有効期限 |
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令和6年12月2日~ | 令和7年7月31日 |
令和7年8月1日以降 |
奇数年の7月31日 ただし、毎年8月1日の負担割合判定により負担割合が変わる場合には、偶数年に新たな負担割合が記載された資格確認書を差し替えで交付します。 |
後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請
資格確認書任意記載事項併記申請書をご申請いただくことで、限度区分を記載した「資格確認書」を交付できる可能性があります。
限度区分を記載した「資格確認書」を提示することで保険適用の医療費の窓口での自己負担限度額を限度額までとすることができます。
また、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することも可能です。
なお、マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意をすることで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。
(注意)併記記載の対象か事前に保険年金課までお問い合わせください。2割負担の方は併記記載申請の対象外です。
交付に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(被保険者以外が申請する場合)
- 資格確認書兼任意記載事項併記申請書
※郵送での手続きも可能ですので、希望の方は、保険年金課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。