マイナ保険証、資格確認書(後期高齢者医療制度)
医療機関を受診するとき
<令和6年12月2日~令和7年7月31日>
マイナ保険証の保有・非保有に関わらず、「資格確認書」を交付します
- 医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」(お持ちの人はマイナ保険証)を医療機関にご提示ください。
<令和7年8月1日以降>
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
- 被保険者証の有効期限後または資格状況に変更が生じた場合には、「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
資格確認書について
資格確認書の交付年月日 | 有効期限 |
---|---|
令和6年12月2日~ | 令和7年7月31日 |
令和7年8月1日以降 |
奇数年の7月31日 ただし、毎年8月1日の負担割合判定により負担割合が変わる場合には、偶数年に新たな負担割合が記載された資格確認書を差し替えで交付します。 |
<後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請について>
資格確認書任意記載事項併記申請書をご申請いただくことで、限度区分を記載した「資格確認書」を交付できる可能性があります。
限度区分を記載した「資格確認書」を提示することで保険適用の医療費の窓口での自己負担限度額を限度額までとすることができます。
また、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することも可能です。
なお、マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意をすることで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。
(注意)併記記載の対象か事前に保険年金課までお問い合わせください。2割負担の方は併記記載申請の対象外です。
<交付に必要なもの>
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(被保険者以外が申請する場合)
- 資格確認書兼任意記載事項併記申請書
※郵送での手続きも可能ですので、希望の方は、保険年金課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。