騒音規制法および振動規制法に基づく特定施設
騒音規制法に基づく特定施設
工業専用地域を除く指定地域内で騒音規制法に基づく特定施設を設置する場合は、届け出が必要です
届出対象施設は、次の表をご覧ください
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金属加工機械
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2 |
空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る) | |
3 |
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る) | |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る) | |
5 |
建設用資材製造機械
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6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る) | |
7 |
木材加工機械
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8 |
抄紙機 | |
9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る) | |
10 |
合成樹脂用射出成形機 | |
11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
振動規制法に基づく特定施設
工業専用地域を除く指定地域内で振動規制法に基づく特定施設を設置する場合は、届け出が必要です
届出対象施設は、次の表をご覧ください
1 |
金属加工機械
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---|---|---|
2 |
圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る) | |
3 |
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る) | |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る) | |
5 |
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る) | |
6 |
木材加工機械
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7 |
印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る) | |
8 |
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る) | |
9 |
合成樹脂用射出成形機 | |
10 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
このページに関するお問い合わせ
生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
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