公害苦情相談および公害紛争処理制度

ページ番号1002275  更新日 令和4年12月7日

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フロー図:公害問題で困った場合

市役所では窓口や電話で、公害に関する苦情の受け付けをしています。職員が皆さんの苦情を聞き取り、相談内容に応じて被害の実情を調査し、当事者に改善に向けた指導や助言を行い苦情の解決に努めます。
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、市役所の公害苦情相談で解決を図ることができない時は、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。この制度は公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。その地域で生じた公害紛争は都道府県の公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決を求める公害紛争は公害等調整委員会が取り扱うことになっています。

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