振動の規制基準
工場・事業所などに適用する振動の規制基準
「振動規制法」では、市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場(特定工場)に対し、「座間市における振動の規制基準」が適用されます。
※「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、市内の工業専用地域を含む全ての工場または事業場に対し、「座間市における振動の規制基準」が適用されます。
用途地域 |
昼間(8時~19時) |
夜間(19時~8時) |
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60デシベル |
55デシベル |
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65デシベル |
55デシベル |
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65デシベル |
60デシベル |
工業地域 |
70デシベル |
60デシベル |
工業専用地域 |
70デシベル(※) |
65デシベル(※) |
備考
- 振動の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
- 用途地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号の規定による。
- この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。
建設工事に適用する振動の規制基準
特定建設作業という建設工事の中でも著しい振動を発生する作業で、政府で定めるものに対しては規制基準があります。
特定建設作業を除いた、通常の建設作業に対する規制はありませんが、近隣に配慮して作業するようお願いします。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
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