振動の規制基準

ページ番号1002281  更新日 令和5年8月22日

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工場・事業所などに適用する振動の規制基準

「振動規制法」では、市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場(特定工場)に対し、「座間市における振動の規制基準」が適用されます。

※「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、市内の工業専用地域を含む全ての工場または事業場に対し、「座間市における振動の規制基準」が適用されます。

座間市における振動の規制基準

用途地域

昼間(8時~19時)

夜間(19時~8時)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域

60デシベル

55デシベル

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • その他の地域

65デシベル

55デシベル

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

65デシベル

60デシベル

工業地域

70デシベル

60デシベル

工業専用地域

70デシベル(※)

65デシベル(※)

備考

  • 振動の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
  • 用途地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号の規定による。
  • この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。

建設工事に適用する振動の規制基準

特定建設作業という建設工事の中でも著しい振動を発生する作業で、政府で定めるものに対しては規制基準があります。
特定建設作業を除いた、通常の建設作業に対する規制はありませんが、近隣に配慮して作業するようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。