悪臭の規制基準

ページ番号1002280  更新日 令和4年12月7日

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工場・事業所などに適応する悪臭の規制基準

「悪臭防止法」の規制基準は、市内の農業振興地域を除く全ての工場または事業所に適応されます。
市では、人間の嗅覚に基づき規制を定める「臭気指数規制」を導入しています。

市における悪臭の規制基準

(1)敷地境界線(1号規制)

地域区分

用途地域

規制基準

1種地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

臭気指数10
2種地域 規制地域のうち1種地域を除く地域 臭気指数15

(2)気体排出口(2号規制)

悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または臭気指数とする。
※気体排出口の規制基準値は、排出口の高さ(15メートル)により算出方法が異なる。

「15メートル以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
「15メートル未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)

(3)排出水(3号規制)

地域区分

用途地域

規制基準

1種地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

臭気指数26
2種地域 規制地域のうち1種地域を除く地域 臭気指数31

備考1)用途地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号の規定による。

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
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