騒音規制法および振動規制法に基づく特定建設作業

ページ番号1008895  更新日 令和5年8月18日

印刷大きな文字で印刷

特定建設作業

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
騒音規制法および振動規制法の規定により、工業専用地域を除く指定地域で特定建設作業を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに所定の届け出が必要です。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業には該当しないので、届け出などの義務はありません。

騒音規制法に基づく特定建設作業

騒音規制法施行令 別表第2
1 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業 ※
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
6 バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
8

ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

※作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

振動規制法に基づく特定建設作業

振動規制法施行令 別表第2
1 くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業 ※
4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 ※

※作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

特定建設作業に係る規制

(地域区分)

  • 1号地域:指定地域のうち、2号地域以外の地域
  • 2号地域:工業地域のうち学校、病院などの周囲おおむね80メートル以外の地域
特定建設作業に係る規制一覧

規制種別

規制内容

地域区分

基準値

騒音:85デシベル 振動:75デシベル

1号、2号
作業時間
  1. 19時から7時の時間内でないこと
  2. 22時から6時の時間内でないこと
  1. 1号
  2. 2号
1日当たりの作業時間
  1. 1日当たり10時間を超えないこと
  2. 1日当たり14時間を超えないこと
  1. 1号
  2. 2号

作業日数

連続6日を超えないこと 1号、2号

作業日

日曜日、その他の休日でないこと 1号、2号

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。