【4月分は4月16日まで】児童手当の手続きお忘れではありませんか?
【4月分は4月16日まで】18歳年度末を超えたお子さんも児童の兄姉として登録できます
3月に高等学校などを卒業したお子様(満18歳以上)がいる場合、3月分の支給をもって児童手当が減額となりました。(注1)
しかし、支給対象児童の兄姉として登録手続することで、児童手当支給額の増額を受けることができます。(注2)
期日までに「額改定認定請求書・額改定届」および「監護相当・生計費の負担についての確認書(注3)」を御提出ください。
注1:支給額の改定通知を4月8日付で、ハガキにてご自宅に郵送しました。
注2:対象となる方には、3月17日付で、案内通知をお送りしました。
注3:「監護相当・生計費の負担」とは、下記のような場合です。
- 同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母などが負担している場合
- 別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母などが仕送りしている場合
- 就職し、自ら生計を維持しているお子さんについては、父母などがお子さんを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合 (住居、食事、光熱費などを父母等が負担している場合)
お子様が対象となるかは別添フローを参照してください。
提出期限
4月16日(木曜日)(必着)
- 4月17日(金曜日)以降に提出し認定した場合は、提出した月の翌月分から第3子以降のカウントを適用し、児童手当額を増額します。
提出方法
下記担当窓口または下記担当へ郵送
「額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出後の流れ
6月上旬に支給額改定通知を郵送します(4月8日付の支給額改定通知からさらに改定された通知を発送します)。
6月支給分(4月、5月分)から額が変更になります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
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