令和6年度 児童手当制度改正

ページ番号1010404  更新日 令和6年12月1日

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児童手当は、令和6年10月に次の通り制度改正(拡充)が行われました。
申請方法は以下をご確認ください。

なお、ページ内の文言を次の通り言い換えます。

  • 15歳到達後の最初の年度末の翌日から18歳到達後の最初の年度末までの者:高校生年代
  • 18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの者:児童の兄姉等
  • 支給額が発生する児童:支給対象児童
  • 支給額は発生しないが、多子加算のために登録している児童:算定児童※
    ※支給対象児童と算定児童が合わせて3人以上いる場合は、算定児童からカウントして、3人目以降の支給対象児童の支給額が変更(加算)されます。

現行の制度は、以下のリンクからご確認ください。

児童手当制度改正の内容

改正時期

令和6年10月分より

改正内容

児童手当制度改正の内容
改正点 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分より)
支給対象児童 中学生まで

18歳到達後の最初の年度末まで

所得制限 あり なし(特例給付は廃止しました。)
手当月額
  • 3歳未満

一律15,000円

  • 3歳から小学校修了前

第1子、第2子:10,000円、第3子以降:15,000円

  • 中学生

一律10,000円

  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満

一律5,000円

  • 3歳未満

第1子、第2子:15,000円、第3子以降:30,000円

  • 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで

第1子、第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

第3子加算時のカウント対象年齢 18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

※多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22 歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

※18歳到達後の最初の年度末までの者に支給額が発生します。

支給回数

年3回(6・10・2月)

※令和6年10月で終了

※支払月に支払通知書を交付します。

年6回(偶数月)

※初回は令和6年12月

※令和6年12月支給分から支払通知書を交付しません。

受給資格者

18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する父母のうち、所得の高い方

※施設・里親で養育している方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先へ申請してください。
※受給資格者が座間市以外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。

申請方法

申請が必要な方

令和6年6月時点で次の事項に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当の受給には申請が必要です。
※過去に受給実績があっても新たに認定請求・額改定請求をする必要があります。
合わせて下記の「申請要否等の確認・申請様式」にあるフローチャート・確認表をご確認ください。

所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給していない方

  • 「認定請求書」を提出してください。
  • 受給資格者が日常生活上の世話・必要な保護をしている児童の兄姉等がいて、児童を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。

令和6年6月25日時点で申請が必要と見込まれる方には7月に「令和6年度児童手当制度改正のお知らせ」を送付しました。通知が届いた方は、通知記載の案内に従って申請してください。

※座間市子育て支援特別給付金を受給している方は、申請が必要です。

高校生年代の児童のみを養育している方

  • 「認定請求書」を提出してください。
  • 受給資格者が日常生活上の世話・必要な保護をしている児童の兄姉等がいて、児童を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。

令和6年6月25日時点で申請が必要と見込まれる方には7月に「令和6年度児童手当制度改正のお知らせ」を送付しました。通知が届いた方は、通知記載の案内に従って申請してください。

児童手当を受給しているが、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

  • 「額改定請求書」を提出してください。
    ※過去に提出した請求書(認定請求書・額改定請求書)に記載した場合は、算定児童として登録しています。記載したか分からない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

児童手当を受給しており、受給者が日常生活上の世話・必要な保護をしている児童の兄姉等がいて、児童を含めて3人以上いる方

  • 「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

申請が不要な方

令和6年6月時点で次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当の申請は原則不要です。

  • 児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 特例給付を受給している方
    ※座間市子育て支援特別給付金を受給している方は、申請が必要です。
  • 児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
    ※過去に提出した請求書(認定請求書・額改定請求書)に記載した場合は、算定児童として登録しています。記載したか分からない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

申請要否等の確認

申請の要否は「申請要否フローチャート」をご確認ください。

その他添付書類については「添付書類要否フローチャート・確認表」をご確認ください。

申請様式

提出方法

郵送または窓口で提出してください
「令和6年度児童手当制度改正のお知らせ」が届いた方は、電子申請が可能です。
郵送の場合は、次の宛先まで送付してください。

〒252-8566
座間市子育て支援課子育て支援係 宛

申請書等

ダウンロードまたは担当課窓口で配布する申請書等を提出してください

本人確認書類

郵送申請の場合、受給資格者(受給者)の以下の本人確認書類の写しを添付してください
窓口申請の場合、受給資格者(受給者)またはその代理人の以下の本人確認書類を提示してください
※以下は例示。

顔写真付きのものは1点
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 自動車運転免許証(両面)
  • パスポート(顔写真が写っているページ)
顔写真の付いていないものは2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • キャッシュカード

支払希望金融機関の確認ができるもの(認定請求書を提出する場合のみ添付)

受給資格者(受給者)名義の以下のいずれかの書類の写しを添付してください。

  • 通帳の見開き1、2ページ目
  • キャッシュカードの名義・銀行・支店・口座番号が分かる面
  • クレジット機能付きのキャッシュカードは名義・銀行・支店・口座番号が分かる面

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)(必着)

※今回の制度改正に係る申請に限り、期限までに申請した場合は、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
※制度改正後、最初の支給日(令和6年12月13日(金曜日))に反映するには、令和6年9月30日(月曜日)まで(必着)に申請し、11月までに審査が完了している必要があります。

度改正に係る審査結果通知の発送時期

令和6年9月30日までに申請し、11月までに審査が完了した方には、今回の制度改正に係る審査結果通知(認定通知書・額改定通知書)を令和6年12月6日(金曜日)に発送します。

支給日

制度改正に伴い、支給日を年3回から年6回(偶数月15日)に変更します。
令和6・7年の支給日は次の通りです。
また、支給日前に送付していた支払通知書は、12月支給分から廃止します。今後の支給金額は、支給日以降に通帳の記帳などでご確認ください。
※偶数月15日が土曜・日曜日、祝・休日の場合は、金融機関の前営業日が支給日です。

支給日

令和6年12月13日(金曜日)

令和6年10月・11月分

令和7年2月14日(金曜日)

令和6年12月・令和7年1月分

令和7年4月15日(火曜日)

令和7年2月・3月分

令和7年6月13日(金曜日)

令和7年4月・5月分

令和7年8月15日(金曜日)

令和7年6月・7月分

令和7年10月15日(水曜日)

令和7年8月・9月分

令和7年12月15日(月曜日)

令和7年10月・11月分

 

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
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