児童手当

ページ番号1003127  更新日 令和6年12月26日

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制度の概要

児童手当とは

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

令和6年度 児童手当制度改正

令和6年10月1日から、児童手当制度が改正されました。
詳細は以下のリンクからご確認ください。

支給対象者

市内に住民登録があり、児童を養育している方
※児童を養育する主たる生計維持者(父母ともに収入がある場合は継続的に所得が高い方)となります。

次の方も含まれます。

  • 未成年後見人
  • 児童養護施設など施設の設置者、里親など(児童が施設入所などしているとき)
  • 児童と同居している父または母(離婚協議中で父母が別居しているとき)
  • 父母指定者(父母が国外にいる場合)

支給対象児童

18歳到達後最初の年度末までの国内に住民登録がある児童
ただし、留学の場合は受給できることがあります。

※「留学」とは、次の要件を全て満たす場合となります。

  • 国内を転出した前日までの間、国内に継続して3年以上住所を有していたこと
  • 教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母などと同居していないこと
  • 国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること

支給額(月額)

支給額(月額)

児童の年齢

児童手当の額

(1人当たり月額)

3歳未満

1万5千円

(第3子以降は3万円)

3歳以上18歳まで
 

1万円
(第3子以降は3万円)

 

※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給額(月額)の例

例1

児童

支給額

23歳(数えません)

0円

14歳(第1子)

1万円

6歳(第2子)

1万円

2歳(第3子)

3万円

例2

児童

支給額

17歳(第1子)

1万円

14歳(第2子)

1万円

6歳(第3子)

3万円

2歳(第4子)

3万円

支給日

原則として、偶数月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※偶数月15日が土曜・日曜日、祝・休日の場合は、金融機関の前営業日が支給日です。
支払通知書は送付しません。支給金額は、支給日以降に通帳の記帳などでご確認ください。

令和6・7年の支給日は次の通りです。

支給日

支給対象月

令和6年12月13日(金曜日) 令和6年10月・11月分
令和7年2月14日(金曜日) 令和6年12月・令和7年1月分
令和7年4月15日(火曜日) 令和7年2月・3月分
令和7年6月13日(金曜日) 令和7年4月・5月分
令和7年8月15日(金曜日) 令和7年6月・7月分
令和7年10月15日(水曜日) 令和7年8月・9月分
令和7年12月15日(月曜日) 令和7年10月・11月分

手当を受給するには

新規の申請

申請をした翌月分の手当から支給となりますので、早めに手続きをしてください。
ただし、月末に出生・転入などをした場合は、事由発生日(出生日・前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請すると、出生・転入などをした月の翌月分の手当から支給となります。

※申請が遅れると、さかのぼって以前の手当を受給することはできません。
※申請者は児童を養育する主たる生計維持者(父母ともに収入がある場合は継続的に所得が高い方)となります。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。

主に新規申請が必要な場合

  • 児童が生まれたとき
  • 他市区町村から座間市に転入したとき
  • 父母が離婚協議中などで別居することになり、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 同居や収入の変動などにより、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 養子縁組をしたとき
  • 公務員ではなくなったとき

申請をする場合に必要となる書類など

  1. 申請者名義の預金通帳(普通口座に限ります)
  2. マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類(※1)と本人確認書類(※2))
  3. 申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している場合は、以下の書類いずれか1点
    • 資格情報のお知らせの写し
    • 資格確認書の写し
    • マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印字したもの
    • 令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証(有効期限内のもの)の写し
    • 年金加入証明書
  4. その他、状況に応じて必要となる書類(詳しくは担当へお問い合わせください)
申請者(本人)が申請する場合
  • 申請者と配偶者の番号確認書類(※1)
  • 児童の番号確認書類(別居の場合)(※1)
  • 本人確認書類(※2)
代理人が申請する場合
  • 申請者と配偶者の番号確認書類(※1)
  • 児童の番号確認書類(別居の場合)(※1)
  • 申請者からの委任状
  • 代理人の本人確認書類(※2)
番号確認書類(※1)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票
  • 通知カード

※記載事項が住民票と一致している場合に限ります。

本人確認書類(※2)
1点でよいもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 在留カード など
2点必要なもの
  • 児童扶養手当証書
  • 年金手帳 など

手当を受給している方の必要な手続き

主に手続きが必要となる場合

  • 養育する児童が増減したとき(出生など)
  • 受給者が座間市を転出したとき
  • 市内で転居したとき
  • 離婚や別居などにより、受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 単身赴任などにより、受給者と児童が別居したとき
  • 同居や収入の変動などにより、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 児童が児童養護施設などに入所したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童がいる場合に限ります)
    ※申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入した場合、資格情報のお知らせ等の写しが必要です。
  • 振込先の口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含みます)
    ※受給者名義の普通口座に限ります(児童名義の口座などは指定できません)。また、変更に際しては、支払月の前月までに受け付けを完了したものに限ります。

現況届

詳しくは、「児童手当・特例給付 現況届」をご覧ください。

各種手続き方法

  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン
    ※下記リンク「オンライン手続き(ぴったりサービス)」から手続き。

公務員になる方、公務員でなくなる方の手続き

勤務先と座間市の両方で手続きしてください

児童手当の受給者が公務員になったり、公務員でなくなる場合には、勤務先と座間市子育て支援課の窓口の両方で手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、過払いになった手当を返還していただくことがあります。

採用・帰任等により公務員になる方(会社員等⇒公務員)

座間市子育て支援課の窓口で「受給事由消滅届」の提出が必要です。できるだけ速やかに手続きしてください。
また、勤務先で児童手当の申請が必要です。申請方法等は勤務先に確認してください。

手続きに必要なもの
  • 辞令(ない場合は、採用日(異動日)が分かるもの)

退職・出向等により公務員でなくなる方(公務員⇒会社員等)

座間市子育て支援課の窓口で新たに児童手当の申請が必要です。
必ず退職日(異動日)の翌日から15日以内に手続きしてください。

手続きに必要なもの
  1. 勤務先から発行された「支給事由消滅通知書」
  2. 申請者名義の預金通帳(普通口座に限ります)
  3. マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類(マイナンバーカード等)と本人確認書類(運転免許証等))
  4. 申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している場合は、以下の書類いずれか1点
    • 資格情報のお知らせの写し
    • 資格確認書の写し
    • マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印字したもの
    • 令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証(有効期限内のもの)の写し
    • 年金加入証明書
  5. その他、状況に応じて必要となる書類(詳しくは担当へお問い合わせください)

不足書類は後日の提出が可能ですので、まずは期限内に手続きをお願いします。

児童手当受給証明書の手続き

奨学金申請等のために、児童手当受給証明書を発行します

申請に必要なもの

  • 児童手当受給証明書交付申請書(受付時にお渡しします)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状
    ※申請者が、次の方以外の場合は、受給者本人が作成してください。
    • 受給者本人
    • 受給者と住民票が同じご家族

※理由、証明期間をご記入いただきます。証明内容については、事前に奨学金等の提出先にご確認ください。
※受給済みの期間のみ証明できますので、ご注意ください。
※公務員で職場で受給している方は職場に確認してください。

受取に必要なもの

申請後、約1週間で発行します。(申請時に受取可能日をお伝えします)

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状
    ※申請者が、次の方以外の場合は、受給者本人が作成してください。
    • 受給者本人
    • 受給者と住民票が同じご家族
    • 申請者

※郵送での受取も可能です。

学校給食費の申出による徴収

受給者からの申出があった場合に限り、座間市立小学校における学校給食費を児童手当から徴収することができます。徴収額・徴収時期および徴収の申出方法などは、下記リンク「学校給食費公会計化のQ&A」をご覧になるか、就学支援課保健給食係に確認してください。
なお、申出による徴収のできる方は、座間市から児童手当を受給している方です。職場から支給されている公務員の方は徴収することができません。

寄付制度

次代の社会をになう児童の健やかな成長を支援することを目的に、支給対象者が受け取ることのできる児童手当の全部または一部を、本市に寄付する制度を設けています。
簡便に寄付を行える手続きもありますので、関心のある方は、担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。