児童手当・特例給付
制度の概要
児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
なお、児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として支払われます。
令和6年度 児童手当制度改正
令和6年10月1日から、児童手当制度が改正されます。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
支給対象者
市内に住民登録があり、児童を養育している方
※次の方も含まれます。
- 未成年後見人
- 児童養護施設など施設の設置者、里親など(児童が施設入所などしているとき)
- 児童と同居している父または母(離婚協議中で父母が別居しているとき)
- 父母指定者(父母が国外にいる場合)
支給対象児童
中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)前で国内に住民登録がある児童
ただし、留学の場合は受給できることがあります。
※「留学」とは、次の要件を全て満たす場合となります。
- 国内を転出した前日までの間、国内に継続して3年以上住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母などと同居していないこと
- 国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること
支給額(月額)
対象児童 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 |
---|---|---|
3歳未満 |
1万5千円 |
5千円 |
3歳以上~小学校修了前 |
1万円 |
5千円 |
中学生 |
1万円 |
5千円 |
対象児童 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
1万5千円 |
5千円 |
支給されません |
3歳以上~小学校修了前 |
1万円 |
5千円 |
支給されません |
中学生 |
1万円 |
5千円 |
支給されません |
支給額(月額)の例(所得制限限度額未満の場合)
対象児童 |
支給額 |
---|---|
19歳(数えません) |
0円 |
14歳(第1子) |
1万円 |
6歳(第2子) |
1万円 |
2歳(第3子) |
1万5千円 |
対象児童 |
支給額 |
---|---|
17歳(第1子) |
0円 |
14歳(第2子) |
1万円 |
6歳(第3子) |
1万5千円 |
2歳(第4子) |
1万5千円 |
支給時期
原則として、6・10・2月に、それぞれの前月分までの手当が支払われます。
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
6月 |
2~5月分 |
10月 |
6~9月分 |
2月 |
10~1月分 |
所得制限限度額
申請(受給)者の前年の所得額で、6月分から翌年5月分までの手当額を計算します。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 扶養親族などの数が6人以上の場合は、所得制限限度額に1人につき38万円を加算した額です。
- 対象となる所得は、申請(受給)者本人の所得です。ただし、申請者・配偶者いずれかの方の所得が未申告の場合、所得額が不明であるため、申告をしたうえで所得が確認できるまで支払いができません。ご注意ください。
- 給与収入の方の所得額は「源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』」が対象となります。また、自営業者などで確定申告をしている方は、「確定申告書の『所得金額合計』」が対象となります。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方は、所得制限限度額に当該扶養者1人につき6万円を加算することができます。
- 控除額は、一律8万円(社会・生命保険料控除に相当する額)を控除できます。さらに、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者控除などを受けている場合は、所得額から控除できるものがあります。長期・短期譲渡所得は特別控除後の金額で算定します。
※税制改正に伴い、令和3年6月分以降の手当から所得制限の判定に係る所得の算定方法に一部変更があります。税制改正の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
- 給与所得および雑所得(公的年金等に係るものに限る)から控除
給与所得または雑所得を有する方については、当該給与所得金額および雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることになりました。 - 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
当該控除と同額を控除して得た額を用いることになりました。 - ひとり親控除の創設に伴う寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除
未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、「寡婦(夫)控除のみなし適用」の規定が削除されることになりました。
手当を受給するには
新規の申請
申請をした翌月分の手当から支給となりますので、早めに手続きをしてください。
ただし、月末に出生・転入などをした場合は、事由発生日(出生日・前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請すると、出生・転入などをした月の翌月分の手当から支給となります。
※申請が遅れると、さかのぼって以前の手当を受給することはできません。
※申請者は児童を養育する主たる生計維持者(父母ともに収入がある場合は継続的に所得が高い方)となります。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
主に新規申請が必要な場合
- 児童が生まれたとき
- 他市区町村から座間市に転入したとき
- 父母が離婚協議中などで別居することになり、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
- 同居や収入の変動などにより、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
- 養子縁組をしたとき
- 公務員でなくなったとき
申請をする場合に必要となる書類など
- 健康保険証のコピーまたは年金加入証明書
※申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している場合。 - 申請者名義の預金通帳(普通口座に限ります)
- マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類(※1)と本人確認書類(※2))
- その他、状況に応じて必要となる書類(詳しくは担当へお問い合わせください)
- 申請者(本人)が申請する場合
-
- 申請者と配偶者の番号確認書類(※1)
- 児童の番号確認書類(別居の場合)(※1)
- 本人確認書類(※2)
- 代理人が申請する場合
-
- 申請者と配偶者の番号確認書類(※1)
- 児童の番号確認書類(別居の場合)(※1)
- 申請者からの委任状
- 代理人の本人確認書類(※2)
番号確認書類(※1)
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票
- 通知カード
※記載事項が住民票と一致している場合に限る。
本人確認書類(※2)
1点でよいもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード など
2点必要なもの
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- 年金手帳 など
手当を受給している方の必要な手続き
主に手続きが必要となる場合
- 養育する児童が増減したとき(出生など)
- 受給者が座間市を転出したとき
- 市内で転居したとき
- 離婚や別居などにより、受給者が児童を養育しなくなったとき
- 単身赴任などにより、受給者と児童が別居したとき
- 同居や収入の変動などにより、児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
- 児童が児童養護施設などに入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者の加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童がいる場合に限る)
※申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入した場合、健康保険証のコピーまたは年金加入証明書が必要です。 - 振込先の口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含みます)
※受給者名義の普通口座に限ります(児童名義の口座などは指定できません)。また、変更に際しては、支払月の前月までに受け付けを完了したものに限ります。
現況届
詳しくは、「児童手当・特例給付 現況届」をご覧ください。
各種手続き方法
- 窓口
- 郵送
- オンライン
※下記リンク「オンライン手続き(ぴったりサービス)」から手続き。
学校給食費の申出による徴収
受給者からの申出があった場合に限り、座間市立小学校における学校給食費を児童手当・特例給付から徴収することができます。徴収額・徴収時期および徴収の申出方法などは、下記リンク「学校給食費公会計化のQ&A」をご覧になるか、就学支援課保健給食係に確認してください。
なお、申出による徴収のできる方は、座間市から児童手当・特例給付を受給している方です。職場から支給されている公務員の方や、所得が所得上限限度額を超過していて支給がない方からは徴収することができません。
寄付制度
次代の社会をになう児童の健やかな成長を支援することを目的に、支給対象者が受け取ることのできる児童手当・特例給付の全部または一部を、本市に寄付する制度を設けています。
簡便に寄付を行える手続きもありますので、関心のある方は、担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
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