児童手当 現況届

ページ番号1003128  更新日 令和7年6月9日

印刷大きな文字で印刷

※児童手当制度については、「児童手当」をご覧ください。

現況届とは

現況届は、6月1日時点における状況を確認する書類で、8月分以降も引き続き児童手当を受給できるかどうか審査するためのものです。法改正により、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。提出が必要な方には、担当から現況届を送付しますので、お手元に届きましたら提出してください。

※未提出の場合は、児童手当の支払いが遅れる場合があります。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」について子の職業を「無職」または「その他」で提出した場合※
    ※「添付書類要否フローチャート」に従って添付書類を提出してください。なお、書類や写しが用意できない場合は添付不要です。
  • その他、市から現況届提出の案内があった方

提出方法

  1. 郵送
  2. 窓口(市役所2階2-3窓口)

※郵送に係る費用はご負担願います。また、郵送事故などの責任は負いかねます。
※土曜日・日曜日、祝日・休日は、窓口での受け付けは行っていません。ただし、毎月第2・4土曜日は午前中(8時30分~12時)のみ開庁しています。
※夜間受付および出張所では提出できません。

提出書類

「令和7年度 児童手当 現況届」

※受給要件(児童と別居しているなど)に応じて、別途必要な書類を提出していただく場合があります。別途必要な書類は、現況届に同封する案内をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。