令和4年6月から児童手当制度が一部変更

ページ番号1003129  更新日 令和6年1月18日

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現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、次の該当する方を除き、現況届の提出は不要になります。現況届の提出が必要な方については、担当から現況届を発送します。お手元に届きましたら提出してください。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

届け出が必要な方

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※その他、必要な届け出がある場合がありますので、担当までお問い合わせください。

所得上限限度額

児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額5千円)を支給しています。
しかし、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、別表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。

※児童手当などが支給されなくなったあとに別表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

別表(1)所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040
別表(2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1,071
1人 896 1,124
2人 934 1,162
3人 972 1,200
4人 1,010 1,238
5人 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
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