児童扶養手当

ページ番号1003130  更新日 令和6年5月13日

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児童扶養手当制度は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

受給できる方

日本国内に住所があって、次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、または父、母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

公的年金を受給している方へお知らせ

  • 児童扶養手当支給額より低額の公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます(平成26年12月分より)。
  • 障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として受給できます(令和3年3月分より)。
    また、児童扶養手当を算定するにあたって、令和3年3月分以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

支給要件に該当する方は、申請が必要です。すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、申請不要です。

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支給できない場合

  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父または母・養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(養育者を除く)

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手当の金額

令和6年4月分から金額が変更になりました。

児童扶養手当

区分

手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方

児童1人のとき

月額45,500円

月額45,490円~10,740円

児童2人目の加算額

月額10,750円

月額10,740円~5,380円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額6,450円

月額6,440円~3,230円

上表の「手当の一部を受給できる方」の手当額の算出方法

  • 手当額=本体額+第2子加算額(※1)+第3子以降加算額(※1)
  • 本体額=45,490円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0243007〔10円未満は四捨五入〕
  • 第2子加算額=10,740円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0037483〔10円未満は四捨五入〕
  • 第3子以降加算額=6,440円-(受給者の所得額(※2)-所得制限限度額(※3))×0.0022448〔10円未満は四捨五入〕

※1:第2子加算額、第3子以降加算額は、それぞれ、第2子となる児童、第3子以降の児童がいる場合に加算されます。
※2:収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費がある場合には、養育費の8割相当額を加算した額です。
※3:所得制限限度額は下表に定める通り、扶養親族などの数に応じて額が変わります。該当する「手当の全額を受給できる方」の所得制限額を当てはめて計算してください。

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所得の制限

請求者および扶養義務者など(※3)の前年の所得額(申請が1月~9月の場合は、前々年の所得)が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全額、または一部が支給停止になります。請求者所得には養育費の受取額の80パーセントが加算されます。

限度額

扶養親族などの数

令和4年分所得
請求者(父・母または養育者)
手当の全額を受給できる方

令和4年分所得
請求者(父・母または養育者)
手当の一部を受給できる方

令和4年分所得
配偶者
扶養義務者
孤児などの養育者

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人以上

1人増えるごとに380,000円加算

1人増えるごとに380,000円加算

1人増えるごとに380,000円加算

諸控除一覧

種類

控除額
(請求者である父または母)

控除額
(請求者である養育者)

控除額
(扶養義務者など)

老人扶養親族

100,000円

100,000円

60,000円

老人控除対象配偶者

100,000円

100,000円

非適用

特定扶養親族

150,000円

150,000円

非適用

寡婦(夫)控除

非適用

270,000円

270,000円

ひとり親控除

非適用

350,000円

350,000円

障害者控除

270,000円

270,000円

270,000円

特別障害者控除

400,000円

400,000円

400,000円

勤労学生控除

270,000円

270,000円

270,000円

雑損控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

医療費控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

社会・生命保険料相当額

80,000円(一律)

80,000円(一律)

80,000円(一律)

※3:扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
※令和3年度以降は、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

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手続きに必要なもの

手当を受けるには、市の窓口に次の書類を添えて申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。
必要書類は次の通りですが、その他必要な書類は人により異なります。
窓口で事前相談を受けていただいた後、必要書類のご案内をします。事前に予約や持ち物は不要です。相談には1時間程度要します。

必要な書類など

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • その他必要書類が生じる場合があります

戸籍謄本は、発行日から1カ月以内のものに限ります。

受付時間

平日 8時30分~11時、13時~16時

申請手続きの前に事前相談が必要です。受付時間内に窓口へお越しください。

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支給方法

手当は、認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は前営業日)に、支給月の前月分までの2カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

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年度が変わった場合の手続き(現況届)

11月から翌年の10月までを年度としていますので、年度が終了した場合は、手当額の変更のための審査などを行う必要があります。これを現況届といい、毎年8月1日から31日までの間に提出していただくことになります。現況届を提出しないと、更新の審査ができないため、11月分以降の手当を決定できず支払いできません。
また、2年間未提出のままですと、受給資格自体がなくなりますのでご注意ください。

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手当の一部支給停止措置(平成20年4月1日から)

児童扶養手当を受給してから5年経過した場合、または受給する理由が生じてから7年が経過した場合(ただし、認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年を経過した場合)のうちどちらか早い方の翌月から、手当額の2分の1を乗じた額が支給停止になります。

一部支給停止措置の除外になる場合

  • 就業していること、または求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  • 障害の状態にある。
  • 疾病、負傷または要介護状態にあり就業することが困難である。
  • 監護する児童または親族が障害の状態にあること、または疾病、負傷もしくは要介護状態にあることで、これらの者の介護を行なう必要があり就業などが困難である。

なお、上記のいずれかに該当する場合でも、所定の書類をご提出されないと一部支給停止になります。
その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などへの支援制度をご覧ください。

日中に連絡することが難しい方などは、ページ下部「お問い合わせ専用フォーム」からも連絡することができます。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。