特別児童扶養手当

ページ番号1003131  更新日 令和7年5月9日

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制度の概要

この制度は、精神、知的または身体障害など(政令で定める程度以上)のある児童を監護している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。詳しくは次のリンク「神奈川県 障害のあるお子さんがいる家庭のために(特別児童扶養手当)」をご覧ください。

助成対象

重度もしくは中度の障害児(20歳未満)を監護している父親または母親、もしくは父母に代わってその児童を養育している方

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  • 請求者、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が障害を理由として公的年金を受けることができるとき
  • 障害の程度が「政令で定める程度」未満のとき
  • 請求者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、制限額以上であるとき

所得制限

申請者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ下記の限度額を超えると、当該年度(その年8月~翌年7月)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額(令和5年4月1日現在)

扶養親族の数(16歳未満の児童を含む)

請求者(受給者) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算
制限限度額加算額(次に該当する場合は上記の制限限度額に加算)
請求者(受給者) 配偶者および扶養義務者
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円
老人扶養親族(扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円
諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の所得からの控除額)
控除の種類 控除金額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
配偶者特別控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除等 当該控除額

手当額

令和6年4月から令和7年3月分までの手当額は次の通りです

令和6年4月から令和7年3月分までの手当額
等級 月額
重度障害児(1級) 55,350円
中度障害児(2級)

36,860円

令和7年4月から令和8年3月分までの手当額は次の通りです。

令和7年4月から令和8年3月分までの手当額
等級 月額
重度障害児(1級) 56,800円
中度障害児(2級) 37,830円

※年3回(4月、8月、11月)にまとめて支給されます。

新たに受給資格の認定を受けたい方

詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
ご相談は月曜~金曜日の開庁時間(8時30分~12時、13時~17時15分)にお越しください。

申請時の必要書類

  1. 診断書(所定の様式)
    ※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級~おおむね3級。ただし、内部障害、マヒおよび体幹機能障害などは除く)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。
    ※交付日から1か月以内のものに限ります。
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
    ※交付日から1か月以内のものに限ります。
  3. 世帯全員の住民票の写し(市で確認できる場合は不要)
    ※交付日から1か月以内のものに限ります。
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  5. 預金通帳(請求者本人名義のもの)
    ※ネット銀行の中には振込不可能なものがあります。
  6. 課税証明書(市で確認できる場合は不要)
  7. マイナンバー(個人番号)に関する書類
    • 来庁者の本人確認書類
      (マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
      (マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  8. その他に必要な書類がある場合は、ご相談いただいた際ご案内します。

※3、6は、マイナンバーでの照会を希望する場合は省略することができます。ただし、照会した内容に不足がある場合などは書類の提出が必要となります。
※7がない場合でも、申請することができます。

すでに受給資格の認定を受けている方が必要となる手続き

所得状況届

前年の所得の額によって、当該年度(その年の8月~翌年7月)の手当が支給できるか審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(通常は8月12日~9月11日)を過ぎると手当の支給が遅れる場合があります。
また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります

再診(有期更新)届

対象児童の障がいの状態について一定の期間を設けて受給資格の認定を受けている場合(有期認定)、一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。

提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出していただきます。

各種変更届

住所・氏名・家族構成などの変更があった際、所得について修正申告を行った場合などは、届出が必要です。
また、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更になった場合には、手当の等級が変わることがありますので、速やかにご相談ください。

資格喪失届

対象児童が施設に入所した場合や、手当を受けている保護者が対象児童の面倒をみなくなったときには、資格喪失届が必要となります。
受給資格がなくなったあとに受け取った手当は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。