物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下、本手当)を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年10月15日支給分)※の児童手当を本市から受給した方
※令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童を養育している方
- 令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方
支給対象者に該当するかどうかは、次のフローチャートで確認できます。
支給額
支給対象児童※1人当たり2万円
※平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童
申請方法
申請が不要な方
次のいずれかに該当する場合は申請不要(プッシュ方式)です。
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については令和7年10月分)の児童手当を本市から受給した方
- 令和7年10月1日から12月31日生まれの児童に係る児童手当の申請を12月31日までに本市で行った方
上記該当者には、令和8年1月6日に案内通知「「物価高対応子育て応援手当」の支給についてのお知らせ」を送付し、令和8年1月21日時点の児童手当登録口座に支給します。
- 本手当は、児童手当登録口座に振り込みます。口座解約等で口座変更が必要な場合は、令和8年2月27日まで(必着)に「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。
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受給を拒否する方は、上記お知らせ同封の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を令和8年1月20日まで(必着)に提出してください。(本手当を受給する方は、提出不要。)
申請が必要な方
令和8年1月1日から3月31日生まれの児童を養育している方
受給したい場合は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)を記入し、子育て支援課窓口へ提出してください。
児童手当の申請手続きの際に申請してください。
令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方
次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
- 令和7年9月30日までに生まれた児童に係る児童手当の受給者のうち、令和7年9月30日時点で座間市に住民登録している方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当の受給者のうち、当手当を申請する時点で座間市に住民登録している方
上記のいずれかに該当する場合は、次の手順で申請してください。
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所属長より交付される公務員児童手当受給状況証明書の記載がある申請書を職場から受け取る。
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受け取った申請書を使用し、次のいずれかの方法で申請してください。
・郵送(宛先:〒252-8566 座間市緑ケ丘1-1-1 座間市役所 子育て支援課宛)
・座間市役所子育て支援課窓口へ提出※
※代理人による提出可(委任状不要)
・LINEによる申請※
※令和8年1月5日時点で平成19年4月2日から令和7年9月30日までに生まれた児童がいる世帯に、令和8年1月26日付で案内通知「「物価高対応子育て応援手当」の申請書送付のお知らせ」を送付します。案内通知記載の二次元コードを使用し、申請してください。
支給日
申請不要の方は、令和8年1月28日(水曜日)に支給します。
申請が必要な方は、申請に係る審査が終了次第、随時支給します。
振込名義は「ザマシ コソダテオウエンテアテ」です。
受付場所・受付時間
受付場所
〒252-8566
座間市子育て支援課子育て支援係 宛
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
DV避難・離婚等により児童手当受給者となった場合
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)は、本手当の受給者となる可能性があります。下記担当課へお問い合わせください。
振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合は、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















