宅地内漏水と漏水に係る使用水量の認定制度

ページ番号1002357  更新日 令和5年6月23日

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気付かない間に水が漏れていませんか

  • 家の周りで、晴れた日でも常に湿っている場所がある。
  • 使用していない時もトイレから水の流れる音がする。
  • 使い方は変わっていないのに急に水道料金が高くなった。

その原因は、もしかしたら漏水かもしれません。
漏水を放置すると、有限な水資源を無駄にするだけでなく、高額な水道料金・下水道使用料をお支払いいただくことになります。
市では2カ月に1回検針を行っており、その際に「使用水量のお知らせ」をお届けしています。
水の使い方は変わらないのに、前回の検針に比べて急に使用水量が増えたときは、漏水の可能性があります。ご自宅の水道メーターで簡単に漏水の確認ができますので、定期的に点検を行いましょう。
また、前回の検針に比べて水量が大幅に増加している場合には、検針時に、漏水の疑いがある旨を記載したお知らせを投函していますので、その際は至急漏水の確認を行ってください。

漏水の確認方法

イラスト:パイロットの位置の説明

  1. 水道の蛇口を全部閉める。
  2. 水洗トイレや受水槽などから水が流れていないか確認する。
  3. 水道メーターのパイロット部分をしばらく見て、回転しているか確認する。

※水をつかっていないのにメーターのパイロット(銀色のちいさなこまみたいなもの)がまわっている場合は漏水が考えられます。
※トイレの使用直後や給湯器などの補水のために水が流れ、パイロットが回転している場合があります。ご注意ください。

宅地内で漏水していたら

漏水の修理を行えるのは、市が指定している給水装置工事事業者のみです。漏水の修理は必ず指定給水装置工事事業者に依頼してください。
また、配水管より先の給水装置はお客さまの所有物のため、漏水修理などに関わる費用は全額お客さまのご負担となります。集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、修理代金の負担について管理会社や所有者に相談の上、修理を行ってください。

漏水に係る使用水量の認定制度

配水管より先の給水装置はお客さまの所有物のため、自己の責任において管理していただいています。したがって、宅地内で漏水があった場合、それによる水道料金・下水道使用料の増額分はお客さまにご負担いただいています。
ただし、次の条件を満たす場合は、お客さまの負担軽減のため減額制度を設けています。

※この制度は、漏水により増額となった水道料金などの一部を減額する制度であり、漏水の修理費用を補償するものではありません。

減額の対象条件

次の要件全てを満たした場合を対象とします。

  1. 地下埋設管や壁体内部など、目視での確認が困難な箇所からの漏水。
  2. 市の指定給水装置工事事業者が漏水調査・修理を行った。
  3. 漏水の判明から2カ月以内に修理に着手した。
  4. 修理後3カ月以内に申請書を提出した。
  5. 過去に漏水認定された修理箇所と異なる。

※ただし、お客さまの過失による漏水、洗面台やキッチン下などの露出管からの漏水、トイレなどのボールタップ不良、蛇口などのパッキンのゆるみ、給湯器や温水器、貯水槽などの故障による漏水は減額の対象になりません。

減額の対象期間

原則1期(2カ月)分とします。ただし、やむを得ない長期漏水と判断した場合は最大2期(4カ月)分とします。

減額される金額

  • 水道料金
    過去の使用実績(前回検針分か前年同期分)の2倍を超えた水量相当額を減額します。ただし、過去の使用実績が基本水量未満の場合は、基本水量の2倍を超えた水量相当額とします。
  • 下水道使用料
    漏水により増加した水量相当額を減額します。ただし、過去の使用実績が基本水量未満の場合は、基本水量を超えた分を減額します。

申請に必要な書類

  • 漏水に係る使用水量の認定申請書(下記関連情報から取得可能)
  • 漏水修理工事の請求書または領収書のコピー
  • 漏水箇所の修理前および修理後の写真

以上3点を下記問い合わせ先「水道料金お客様センター」まで持参または郵送してください。

減額までの流れ

減額される料金が確定しますと、水量認定通知書と還付先の口座情報をご記入いただく請求書を送付しますので、内容をご確認の上、請求書に必要事項を記入し、持参または郵送してください。ご記入いただいた内容の確認後、ご指定の口座に減額分を振込します。

問い合わせ先

水道料金お客様センター

住所

〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号

電話番号
046-266-5520
営業時間
8時30分~20時
定休日
年末年始(12月30日~翌1月3日)
※土曜日・日曜日、祝日も営業しています。
地図:水道料金お客様センター案内図
案内図

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このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。