工事などで水道を使用する時は必ず届出を

ページ番号1002351  更新日 令和4年12月7日

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既存の給水装置(水栓)を、建物の解体工事現場や建築現場での散水、手洗いなどで使用する時は、「給水装置用途変更届」を届出することが義務付けられています。このことは、座間市水道事業給水条例第31条並びに座間市水道事業給水条例管理規程第19条に定められています。

届出が必要な理由は2つあります。1つは、給水条例第5条に定められている「給水目的の種類」が、次の通り異なるためです。

  • 一般家庭や営業などで使用するとき・・・一般用
  • 工事その他一時的に使用するとき・・・一時用

もう1つは、給水条例第35条に定められている基本料金および超過料金が、給水目的の種類によって異なるためです。

届出は、水道料金の納入者が行ってください。様式および提出先については、下記のリンクをご覧ください。

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〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
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