水道料金および下水道使用料の減免制度

ページ番号1002358  更新日 令和5年3月1日

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次の世帯や施設を対象に、お客さまからの申請に基づき水道料金・下水道使用料の減免措置が適用される場合があります。
申請書は、下記の関連情報「水道料金・下水道使用料 減免申請書」からダウンロードできます。

減免額

区分

減免額

水道料金 基本料金
下水道使用料 基本使用料

認定要件

所得要件および資格要件をいずれも満たしている場合のみ減免の対象となります。

所得要件

区分

対象要件

添付書類(写し可)

水道料金

下水道使用料

同一居所にお住いの方全員が、市区町村民税が非課税であること。
ただし、生活保護受給者がいる世帯は除く。

市区町村民税が非課税と証明できる書類(※)
資格要件

区分

対象要件

添付書類(写し可)

身体障がい者 1級、2級、3級 身体障害者手帳
知的障がい者 A1、A2、B1(または知能指数50以下) 療育手帳(または判定証明書)
精神障がい者 1級 精神障害者保健福祉手帳
母子父子世帯 ひとり親家庭等医療費助成受給者 ひとり親福祉医療証
児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する施設
(水道料金および下水道使用料の10パーセント減免)
不要

※市で税申告していて、世帯員全員の非課税が証明できる場合は、書類の提出は不要です。また、扶養者が被扶養者の非課税証明書の扶養者欄に記載されている場合は、個別の証明書の提出は不要です。市区町村によって証明書の名称が異なりますので、証明書を申請する際は、「非課税であることが証明できる書類」と伝えてください。 

減免の適用時期

減免の申請をした月の翌月以降最初に請求(検針)する水道料金および下水道使用料から適用します。

減免申請書の受付場所

水道料金お客様センター(上下水道局庁舎1階)で受け付けします。

  • 郵便番号:252-0021
  • 住所:座間市緑ケ丘一丁目3番1号
  • 電話番号:046-266-5520
  • ファクス番号:046-266-5524
  • 営業時間:8時30分~20時
  • 定休日:12月30日~翌1月3日

このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。