水道料金のお支払い、忘れていませんか

ページ番号1002350  更新日 令和4年12月7日

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市の水道事業は、皆さんからお支払いただく水道料金で運営されています。
しかし近年、水道料金の未納者増加が深刻な問題になっています。
水道料金は、水道を利用する全ての方に公平に負担していただくものですので、不公平が生じないよう未納料金徴収を強化しなければなりません。
このページでは、便利になった料金の支払い方法と、未納料金徴収の対策についてお知らせします。
水道料金の納入期限内のお支払いに、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

口座振替のご利用を

水道料金は、2カ月に1度の水道メーター検針で使用水量を算出し、公共下水道を接続している世帯には下水道使用料と合わせて請求します。
支払い方法には、便利な口座振替をお勧めします。
口座振替をご希望の方は、預金口座振替依頼書に記載の取扱金融機関の窓口にて、水栓番号などの必要事項を記入した上で手続きを行ってください(事前に口座開設が必要となります)。
預金口座振替依頼書は、ご使用の水道所在地に置かれている「水道のお知らせ」の中や、市内の取扱金融機関の窓口に用意しています。
市内に支店がない取扱金融機関を希望される場合などは、郵送でお届けしますので水道料金お客様センターにご連絡ください。
口座振替の振替日は、検針月の翌月7日です(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)。
口座振替を利用しない方は、検針月の月末に郵送する納入通知書で、水道料金お客様センター、市役所1階・横浜銀行(派出所)、市役所各出張所、納入通知書裏面に記載の取扱金融機関及びコンビニエンスストアで直接お支払いください。

水道料金・下水道使用料滞納整理、検針業務について

市では、水道料金及び下水道使用料徴収などの業務を株式会社東計電算に委託しています。
同社の担当者が訪問するときは、市発行の「受託者証」を常時携帯していますので、ご確認の際は提示を求めてください。

強化します 水道料金の未納対策

納入期限までにお支払いがなかった場合、下図の手順でお支払いを促しています。
また、書面や訪問による支払いの催促に応じていただけない場合、給水を停止することになりますが、公平を期するためにやむを得ない措置であることをご理解願います。
給水停止の通知書を受け取った後に、料金を支払った場合は、水道料金お客様センターに支払いが完了したことをご連絡ください。
また、給水が停止している場合は、8時30分~17時15分までにご連絡いただければ、当日中に水道の利用を再開できます(17時15分を過ぎた場合は翌営業日に伺います)。

イラスト:給水を停止するまでの流れ

水道料金のお支払いや給水停止に関するお問い合わせ先

水道料金お客様センター

  • 住所 〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号(上下水道局庁舎1階)
  • 電話 046-266-5520
  • ファクス 046-266-5524
  • 営業時間 8時30分~20時
  • 定休日 12月30日~翌1月3日

このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。