令和8年4月1日から水道料金を改定

ページ番号1011405  更新日 令和7年7月31日

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令和8年4月1日から一般用の水道料金について平均改定率18.78%の改定をします。

将来にわたって安全な水道水を安定的に皆さまにお届けするために、一般用の水道料金を以下の通り改定します。

水道使用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

改定後の水道料金体系表

令和8年4月1日改定 一般用※1 税抜き

基本料金

口径 基本料金
20mm以下 900円
25mm 1,245円
30mm 3,290円
40mm 5,070円
50mm 10,010円
75mm 25,930円
100mm 53,800円
150mm以上 75,000円

従量料金(全口径共通)

使用水量

従量料金(1立方メートルにつき)
1~8立方メートル 5円
9~20立方メートル 125円
21~30立方メートル 155円
31~60立方メートル 205円
61~100立方メートル 275円
101~300立方メートル 295円
301~1,000立方メートル 305円
1,001立方メートル以上 315円

※1 一時用、浴場用については今回改定しません。

新旧水道料金早見表

早見表に無い場合の水道料金については水道料金算定表(速算表)でご確認ください。

改定後の水道料金算定表(速算表)

「計算方法」

  • 使用水量が該当する部分の「 a 」に水量をいれて計算します。
  • 算出した水道料金に消費税相当額を加えた額が請求額になります。
  • 計算式中の数値はお客さまが料金計算しやすいよう便宜的に算出している数値です。使用水量に応じて、増額または減額しているという意味ではありません。

(一般用 口径20mm以下 2ヶ月 税抜き)

0立方メートルの場合 1,800円

1立方メートル~16立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×5円+1,800円

17立方メートル~40立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×125円-120円

41立方メートル~60立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×155円-1,320円

61立方メートル~120立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×205円-4,320円

121立方メートル~200立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×275円-12,720円

201立方メートル~600立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×295円-16,720円

601立方メートル~2000立方メートルの場合 「 a 」立方メートル×305円-22,720円

2001立方メートル~の場合 「 a 」立方メートル×315円-42,720円

【計算例】口径20mm 一般用 2か月 使用水量45立方メートル

(使用水量41立方メートル~60立方メートルの場合に該当)

「 45 」立方メートル×155円-1,320円=5,655円

消費税相当額5,655円×0.10=565円

合計5,655円+565円=6,220円(請求額)

よくあるご質問

Q.1 料金改定の時期は?
A.1 令和8年4月1日からです。ただし、検針が令和8年4月1日以降でも、令和8年3月31日以前が含まれる場合は、改定前の料金で計算します。

例(1) 令和8年4月1日検針の場合
→令和8年2月・3月分なので改定前の料金体系で計算。

例(2) 令和8年5月1日検針の場合
→令和8年3月分は改定前、令和8年4月分は改定後の料金体系で計算。

Q.2 料金改定の理由は?
A.2 本市では、節水機器の普及等により水道料金収入が減少する一方で、水道施設の老朽化に伴う更新および地震に備えた耐震化対策などにおける費用は、物価高騰などに伴って今後も増加していくことが見込まれています。
このような状況のもと、執行管理の徹底による費用の削減努力だけでは水道事業経営を継続することができないことを確認しましたので、水道料金を改定することにしました。

Q.3 料金改定率は?
A.3 平均改定率は18.78%です。

Q.4 自分の水道料金がどれくらいになりますか?
A.4 ホームページにある新旧水道料金早見表をご覧ください。ご不明な点は、水道料金お客様センターにお問い合わせください。

Q.5 料金改定による一般家庭への影響は?
A.5 一般的な単身世帯を想定し、口径が20mm、使用量を1月8立方メートルにて試算した場合の水道料金は、現行が836円に対して改定後が1,034円となり、198円の増額となります。

また、一般的な3人世帯を想定し、口径が20mm、使用量を1月23立方メートルにて試算した場合の水道料金は、現行が2,680円に対して改定後が3,195円となり、515円の増額となります。

Q.6 水道使用量が1月8立方メートルの場合、基本料金のほかに、これまで請求されなかった従量料金が請求される理由は?
A.6 基本料金の使用水量制を見直し、基本水量を8立方メートルから0立法メートルに改定するため従量料金が発生します。詳しくはホームページにある水道料金体系表をご覧ください。

Q.7 基本料金の使用水量制を改定した理由は?
A.7 基本料金の使用水量制とは、公衆衛生向上の観点から、水道を普及させ清浄な水の使用を促すことを目的に導入された制度で、基本水量とは基本料金に含まれる水道使用量を指します。

本市では、既に水道普及率がほぼ100%に達していること、また、節水機器の普及に伴い、特に一般世帯が使用する水量は減少傾向にあることから、平成23年の料金改定の際にそれまで10立方メートルだった基本水量を8立方メートルにしました。
現在の使用水量の内訳を調べたところ、水道使用者の約3割が、月あたりの使用水量が8立方メートル以下であることがわかり、基本水量を超える水道使用者との負担の公平性を確保することにしました。

Q.8 料金改定による事業者への影響は?
A.8 小規模商業施設やテナントビル、医療機関など幅広い事業者が利用する口径40mmの平均使用水量は1月約350立方メートルですので、使用量を1月350立方メートルにて試算した場合の水道料金は、現行が93,515円に対して改定後が109,516円となり、16,001円の増額となります。

また、大型ショッピングモールや工場などが利用する100mm口径の、平均使用水量は1月約3,000立方メートルですので、使用量を1月3,000立方メートルにて試算した場合の水道料金は、現行が1,010,948円に対して改定後が1,074,194円となり、63,246円の増額となります。

Q.9 次の料金改定の次期は?
A.9 特に、決まっていません。今回の算定期間は令和8年度から令和10年度までの3年間ですので、今後は物価高騰等の影響や経営状況等を見極め、料金改定の必要性について検討していきます。

Q.10 下水道使用料も改定しますか?
A.10 下水道使用料は改定しません。

 

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このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
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