悪質商法にご注意を

ページ番号1002206  更新日 令和5年4月12日

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イラスト:悪質業者

悪質商法による被害にあわないためには、さまざまな悪質商法の手口や対処法を知っておくことが大切です。

困ったときや心配なときは消費生活センター

イラスト:センターざま子

座間市消費生活センター 専用電話番号:046-252-8490

相談時間

毎週月曜日~金曜日
9時30分~12時、13時~16時

※偶数月の第2水曜日は午後のみ。
※土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始は除く。

場所

市役所1階 市民広聴課内

相談方法

来所による面談、電話による相談(市内在住・在勤・在学者が対象)

点検商法・次々販売

イラスト:点検業者

「無料で点検します」と言って家に上がり込み、「床下が湿っている」「布団にダニがいる」などと不安をあおり、商品や工事などのサービスを契約させる。
一度契約をすると、複数の業者が入れ替わりで次々に必要のない商品やサービスを販売するケースもある。

※ふとん類、屋根工事、リフォーム工事など。

事例

高齢の母は一人暮らしをしている。帰省した際、床下換気扇が自宅に設置されていることに気づき、母にたずねたところ、最近、床下換気扇を購入したほかに、防湿剤やシロアリ駆除剤などをここ数年の間に、何回か購入していたことがわかった。床下換気扇の業者は、母に「この家は通気性が悪いから床下換気扇をつけないと家が腐る」と言って不安をあおり、母は勧められるままに契約していたようだ。

アドバイス

必要のない商品や工事であったり、通常よりも高額な条件で契約させられるケースもあります。必要のないものはきっぱりと断り、安易に家の中に業者を入れないようにしましょう。
契約をする前には複数の業者から見積もりを取り、比較検討して決めることが大切です。家族や身近な人などにもよく相談しましょう。

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利殖商法

「値上がり確実」「必ず儲かる」などと利益ばかり強調し、投資や出資を勧誘する。また、「以前の被害を回復できる」との勧誘から再び被害をうけてしまう二次被害も発生している。

※株、公社債、ファンド型投資商品など。

事例1

B社から未公開株のダイレクトメールが届いたが放置していた。その後、未公開株を買い取りたいというA社から電話があり「B社の未公開株を持っていないか。B社の株はダイレクトメールが届いた人にしか買えないので、もし代わりに買ってくれたら倍の金額で買い取る」と言われた。信用してB社の株を買ったが、A社と連絡が取れなくなってしまった。

事例2

5年くらいまえに、未公開株を購入し被害にあった。先日、「被害を取り戻す」という業者から「被害を取り戻す手続きをするので、200万円振り込んでほしい」という連絡が来た。

アドバイス

「必ず儲かる」「値上がり確実」などという、うまい話はありません。このような勧誘を受けたら、きっぱりと断りましょう。

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かたり商法

販売業者が、市役所や消費生活センターなどの公的機関の職員、またはその関係者であるかのように思わせて、商品やサービスを契約させる。

※商品一般、株、社債など。

事例

「消防署の方から来ました。消火器の交換時期です」などと消防署が関係しているかのような説明で、消火器の購入をすすめてきた。

アドバイス

消防署など公的機関では、訪問販売で物品を売ったり、販売を業者に委託することはありません。身分証の提示を求めたり、その場で役所などに電話をかけるなどして確認をとりましょう。また、「無料で点検」「義務」などという言葉に惑わされて、その場ですぐに契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。

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送りつけ商法(ネガティブオプション)

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。

※商品一般、健康食品など。

事例

「以前お申込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、「申し込んだ覚えがない」と断ったのに健康食品を強引に代引郵便で送りつけられた。

アドバイス

申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱりと断ることが大切です。断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられてきても、支払の義務はなく、受け取る必要もありません。商品を受け取り、支払いをしてしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。業者名を告げずに電話をかけてきたりするため、業者の連絡先等がわからないこともありますが、商品が届いても慌てず、よく確認し、安易に受け取らないようにしましょう。

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催眠(SF)商法

「景品をプレゼントします」などと言って、空き店舗などに人を集め、閉め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的に高額な商品を売りつける。

※ふとん類、健康食品など。

事例

「卵1パック10円」というチラシを見て、近所の会場に行った。無料プレゼントを配られた後、「身体に良い」「今だけ特別価格」と紹介された健康食品を勧められた。あまりに高額で、お金がないと断ったが、販売員の勧めでクレジットを組み、2年分の健康食品を購入してしまった。

アドバイス

無料配布や販売会のチラシ、引換券を配っていたり、販売員や近所の人に誘われても、会場へ行かないようにしましょう。いったん会場に入ってしまうと、途中で帰りたいと思っても帰れなくなってしまいます。ただ同然でいろんな物をもらえたとしても、最後には高額な商品を買わされる羽目に陥ります。自分にとって本当に必要な商品なのか、金額は妥当かなど、もう一度冷静に考えてみましょう。

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キャッチセールス

イラスト:キャッチセールス

街頭でアンケートなどを口実に声をかけ、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる。

※化粧品、美顔器、エステなど。

事例

繁華街の路上で「美容に関するアンケートをお願いします」と声をかけられ、そこで無料の美顔エステを勧められた。営業所に連れて行かれ、美顔器を使用したエステをしてもらいアンケートを書かされた。その後、「シミ、そばかすがある」などと言われ、家庭用美顔器と化粧品を勧められた。「この家庭用美顔器は通常100万円するが、今日なら特別に20万円で買える」などと長時間にわたって勧誘され、結局月々8,000円ずつ支払うということで契約させられてしまった。

アドバイス

まず街中ではキャッチのターゲットにされないために、2人以上で歩く、目的地に向かって気をそらさずに歩くなど、声をかける隙を与えないことが大切です。路上などで声を掛けられても、知らない人に軽々しくついていかないようにしましょう。もし、付いていってしまっても、いらない物はいらないとはっきり断わりましょう。また、勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断わりにくい雰囲気に飲まれないようにしましょう。

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マルチ商法

商品やサービスを契約して会員になり、商品などを売ったり、新しい会員を勧誘したりすればマージンが入り、会員を増やすことで大きな利益が得られると勧める。

※健康食品、化粧品など。

イラスト:商品

イラスト:消費者

事例

大学のサークルで仲良くなった友人から「簡単に儲かる話がある」と誘われ、飲食店に出向いた。その場に合流した事業者の担当から「このソフトを使えば株取引でほぼ確実に稼げる」と勧誘され、60万円の「投資用教材DVD」を購入した。その後、「投資用教材DVD」の購入者を紹介すると、紹介料10万円が入るシステムであることを知った。株取引も儲からず、だまされた気がする。

アドバイス

「必ず儲かる」という言葉に惑わされて投資をすると、大量の商品の在庫を抱え込んでしまったりして、投資した資金以上の損失が生じることもあります。友人からの誘いであっても必要のない場合はきっぱりと断りましょう。

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アポイントメントセールス

「景品が当たった」「あなただけ特別」など販売目的を告げずに、喫茶店や営業所に呼び出し、商品やサービスを契約させる。

※アクセサリー、パソコン、各種会員など。

事例

若い声の女性から何回か電話がきて、「旅行に安く行ける、ブランド品を安く購入できる会員になれるから」などと言われて事務所に出向いた。そこで、「今会員になればパソコンがついてくる。今なら特別安く契約できる」などと数時間にわたり夜遅くまで勧誘され、結局120万円のクレジット契約を結んだ。

アドバイス

「あなただけ特別」などと言われても信用せず、知らない人からの呼び出しに気安く応じないことが大切です。契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずきっぱりと断りましょう。

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架空請求・不当請求

イラスト:請求はがき

突然、メールやはがきなどで、利用した覚えのない料金請求を受けたり、無料だと思って利用したインターネットのサイトから高額な請求をされたりする。

事例

はがきで「総合情報サイトの利用料金未納」という通知が送られてきた。内容は、料金未納に関し、民事訴訟が出されており、放置すると差し押さえなどが行われるので取り下げる場合や万が一身に覚えがない場合は連絡するように記載されている。全く心当たりはない。

アドバイス

身に覚えがなければ支払う必要はないので無視しましょう。また、電話してしまった場合でも、個人情報は明かさず、支払いは一切しないことが重要です。裁判所からの重要な通知がはがきで送られることはありません。どうしても確認したい場合は裁判所の電話番号を調べ、裁判所に直接確認しましょう。

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ワンクリック請求

イラスト:不正請求

突然、メールやはがきなどで、利用した覚えのない料金請求を受けたり、無料だと思って利用したインターネットのサイトから高額な請求をされたりする。

事例

高校生の息子がパソコンのアダルトサイトにアクセスし、年齢確認で「18歳以上」をクリックしたら登録完了になってしまい、請求画面が消えなくなってしまった。パソコンを終了し、再起動をしても請求画面が現れてしまう。

アドバイス

きっかけになるサイトは、他にも芸能情報サイト、アニメサイトなどがあり、勧誘の手口が多様化しています。安易にアクセスしたり、クリックしたりしないことが大切です。請求画面が出ても相手に連絡したり、言われるままに支払ったりしないようにしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民広聴課 市民広聴係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8218 ファクス番号:046-252-0220
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