クーリング・オフ

ページ番号1002205  更新日 令和5年6月2日

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イラスト:センターざま子 クーリング・オフを知っていますか?

「しまった!解約したい!」と思ったら、クーリング・オフ

「クーリング・オフ」とは

契約をした後で冷静になって考え直し、契約をやめたいと思ったときには、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。

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「クーリング・オフ」ができる取引

訪問販売や電話勧誘販売のような、不意打ちで勧誘されて、冷静な判断ができないような取引に使えます。

クーリング・オフの対象と期間

クーリング・オフ対象

期間

  • 訪問販売
    自宅・職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法、展示販売など営業所以外で交わした契約
  • 訪問購入
    自宅など営業所等以外の場所で、事業者が消費者から、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
  • 電話勧誘販売
    事業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約
  • 特定継続的役務提供
    エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
8日間
  • 連鎖販売取引
    マルチ商法
  • 業務提供誘引販売
    内職・モニター商法
20日間

注意事項

  • 化粧品や健康食品などの消耗品は、使った部分はクーリング・オフできません。
  • 乗用自動車、葬儀、飲食、3千円未満の現金取引等はクーリング・オフできません。
  • 工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。
  • 特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約が可能です。
  • 布団、浄水器、掃除機などは、使用していてもクーリング・オフできます。

通信販売のクーリング・オフ

通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありません。ただし、通信販売の広告に「返品不可」や「返品できる場合の条件」などが明示されていない場合、商品到着後8日間は、送料を消費者が負担すれば返品することができます。

※注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

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「クーリング・オフ」の手続き

  • 必ず書面(はがきなど)で通知します。
  • ハガキの両面をコピーし、保存しておきましょう。
  • ハガキは郵便局から「特定記録郵便」や「簡易書留」で出し、受領証を保管しておきましょう。
  • 支払いがクレジットの場合は、クレジット会社にも通知します。

はがきの記載例

イラスト:記載例 契約解除通知

契約とは「法的な責任を伴う約束」のことです

「契約」というと「契約書を交わして…」と難しい手続きが必要だと思いがちですが、「服を買う」「DVDを借りる」「携帯で有料サイトを利用する」「エステに通う」などは全て契約です。

  • お互いが合意すれば、それが口約束であっても契約は成立します。契約書は、契約の事実や内容を明確にするもので、トラブル防止に役立ちます。
  • 契約は自由にできますが、いったん成立すると、お互いがその合意内容を守る義務が生じます。法律で認めている場合(※)を除いては一方的にやめることはできません。
  • 契約書にサインをすると、その内容をよく読んでいなくても、原則として契約書に書いてある内容を全て承諾したとみなされるので、細かいところまできちんと読む必要があります。

※法律で認めている場合とは、「未成年者契約の取消」や「クーリング・オフ」などです。

トラブルにあわないためには、契約する前に契約内容をよく確認し、よく理解した上で契約することが大切です。

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困ったときや心配なときは消費生活センターご相談ください

座間市消費生活センター 専用電話番号:046-252-8490

相談時間

毎週月曜日~金曜日
9時30分~12時、13時~16時

※偶数月の第2水曜日は午後のみ。
※土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始は除く。

場所

市役所1階 市民広聴課内

相談方法

来所による面談、電話による相談(市内在住・在勤・在学の方が対象)

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このページに関するお問い合わせ

市民広聴課 市民広聴係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8218 ファクス番号:046-252-0220
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