消費生活に関する情報・相談事例

ページ番号1002203  更新日 令和5年4月12日

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イラスト:センターざま子

消費生活に関する情報や、市の消費生活センターに寄せられている相談事例などを紹介します。

お知らせ・消費生活センターに寄せられている相談事例

インターネット上のID不正利用

インターネット上では、ネットショップやSNS、オンラインゲームなどたくさんのサイトがあり、さまざまな商品やサービスを提供しています。

サイトを利用するに当たり、個人情報を入力して会員登録を求められるサイトが多くあり、会員登録をすると本人確認の仕組みとしてID・パスワードが発行されます。
サイトによっては、支払手段としてクレジットカード番号を登録することもできます。

最近、このID・パスワードを不正に第三者が入手し、本人になりすまして商品を購入したと思われるトラブルが発生しました。

最近の事例

身に覚えのない商品が届き、送り先である事業者に問い合わせたところ、IDの不正利用が判明した。クレジットカード会社にも問い合わせをしたところ、決済済みであった。
IDの不正利用として、請求が取り下げられ、被害は未然に防げた。

アドバイス

  • 会員サイトに登録する際に使用するIDやパスワードは複数用意し、パスワードは定期的に変更しましょう。
  • クレジットカードの請求明細を確認しましょう。
  • IDなどの不正利用と思われる場合には、カード会社の請求が取り下げられることもあります。市消費生活センターにご相談ください。

「個人情報を削除してあげる」公的機関を騙る詐欺的商法

親族や警察を装い現金をだまし取る「オレオレ詐欺」、医療費の還付があると現金自動預払機(ATM)を操作させて詐取する「還付金詐欺」、有料サイト利用料名目などで現金をだまし取る「架空請求詐欺」、社債や未公開株などの取引を装う「金融商品取引詐欺」、出会い系サイトを利用した詐欺など「特殊詐欺」と呼ばれる詐欺が増えています。

最近の事例

消費者庁の相談センターと名乗る者から、「あなたの個人情報が漏れて3カ所に登録されている。情報を削除するよう連絡しておきます」と電話があった。日頃から勧誘電話が多いことが気になっていたので、「お願いします」と答えた。再び電話があり、「2カ所は取り消すことができたが、1カ所は代理の人を立てる必要がある。ボランティア団体の人が代理になってくれるので、手続きをするための手数料を払ってほしい」と言われた。

アドバイス

公的機関が、「個人情報を削除してあげる」などと電話をすることは絶対にありません。一度金銭を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。見知らぬ相手からの電話は、その場で安易に対応せず、一呼吸おいて冷静に考えましょう。1人で判断せず、まず家族や知人に話すことを習慣づけることが大切です。判断に迷った場合や不審な勧誘があった場合は市消費生活センターにご相談ください。

新しい事業を悪用した「買え買え詐欺」

事例1

知らない業者から電話で「今度、新しく病院ができる。その債券を選ばれた49人が購入できる。あなたの名前がその名簿に載っているので、購入してくれれば私共が2倍で買い取る。」と電話があった。

事例2

大手証券会社を名乗って「近所に大きなスーパーマーケットが出来る。そのスーパーの社債を買うことが出来る人の名簿にあなたの名前が載っている。購入したい人がいるので、代わりにあなたの名前で買って欲しい。買ってくれれば、購入代金の3割をお礼として差し上げる。」と電話があった。

アドバイス

悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して、債券等が販売されているかのように装って近づいて来ます。一旦お金を支払うと連絡が取れなくなり、取り戻す事は非常に困難です。名前を使われた会社は債券の募集をしているという事実はほとんどありません。「名義を貸してほしい」「あなたの名義で社債を購入して」等の話には、絶対に耳を貸さないで断りましょう。不審に思った時には、消費生活センターに相談しましょう。

プロパンガスに関するトラブル多発中

訪問した業者から「プロパンガスの料金を安くする」「業者変更の手続きを全て代行、費用は一切かからない」などと業者変更を勧められたことはありませんか。
消費者はガス業者を自由に選んで契約することはできますが、トラブルも多く発生しています。

事例1

安い料金を提示されてガス業者を変更したが、3カ月後には一方的に値上げされ、1年経った今では以前の業者よりも高額になった。

事例2

3年前に購入した新築建売住宅に居住。高いガス料金に悩んでいたところ、安い料金を提示してきた訪問販売業者と契約することにしたが、現契約先から配管設備の未償却分を請求された。

アドバイス

  • プロパンガスは「自由料金制」のため業者によって料金が異なりますが、原油価格や経済情勢の影響は業界全体に及ぶため、勧誘時に提示された低価格が永久に続く保証はありません。また、契約先を決めるポイントは価格だけではなく、メンテナンスや保安の体制などについても十分に検討することが肝要です。
  • ガスの配管設備は、ガス業者に所有権がある場合があります。特に築年数の浅い建売住宅の場合は、配管設備費について契約書面で確認しておきましょう。
  • 訪問販売による契約はクーリング・オフの対象です。トラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう。

市内で詐欺の被害が急増中 被害防止には日頃からのコミュニケーションを

振り込め詐欺など言葉巧みに多額の現金をだまし取る詐欺の被害が急増しています。詐欺被害の多くは高齢者ですが、手口は次々と新しくなっており、日頃から相談できる環境をつくり、家族や地域でお互いに注意しあうことが大切です。

オレオレ詐欺

息子などを装って「トラブルに巻き込まれてお金が必要」などと電話をして送金させる。最近では金銭を直接取りに来る手口も多い。

還付金詐欺

「医療費の特別控除の還付金が受け取れる」と電話で銀行のATMに誘導し、操作を指示するなどして送金させる。

ワンクリック請求

アダルトサイトの年齢確認の項目などをクリックしたところ、パソコンやスマートフォンに請求画面が貼りついて消えなくなる。

消費者の不安をあおる点検商法

「点検に来た」と訪問し、「今すぐ工事しないと危険」「このままでは健康に悪い」などと消費者の不安をあおり、商品やサービス(工事など)の契約をさせる点検商法による被害の相談が多数寄せられています。

事例

「無料で耐震診断をする」と訪ねて来た業者に床下の点検を頼んだ。点検後に数枚の写真を提示され「シロアリの害も出ており、かなり傷んでいる。今すぐ補強工事をした方がいい」と言われた。不安に思い契約してしまったが、翌日息子に床下を見てもらったところ、傷みが全くないことがわかった。契約をやめたいがどうすればよいか。

アドバイス

点検商法は消費者の不安をあおり、「今日中に契約すれば値引きする」などと言って契約を急がせたりすることもあります。その場では契約せず、家族や知人に相談するなどして、本当に必要な契約かどうかを判断することが大切です。
訪問販売による契約の場合、既に工事が済んでいる場合でも、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、契約の解除ができるクーリング・オフの制度が利用できます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、虚偽の説明や威圧して困惑させるなど不適切な勧誘があった場合には契約の取り消しができる場合もあります。困ったときには消費生活センターにご相談ください。

オンラインゲームで高額請求

インターネットを介して遊ぶオンラインゲームの利用者が増えています。オンライゲームは大人も子どもも共に楽しめるものが多く、パソコンや携帯電話、スマートフォン、ゲーム機などさまざまな機器で気軽に利用できるので、未成年者が親の知らない間にゲームアイテムを購入し、高額な請求を受けてしまったという相談が増えています。

事例

小学生の息子が友達とゲームをしたいというのでスマートフォンを貸した。翌月、クレジットカードの請求が20万円もあり、調べたところ、息子が親のクレジットカード番号を勝手に入力して、ゲーム内の有料アイテムを買ったとわかった。子どもがよく理解せずにやったことだと思うが、支払わなければならないか。

アドバイス

最近では未成年者の利用による高額請求のトラブルを防ぐため、オンラインゲーム会社でもゲーム画面上に年齢確認と注意画面を設け、利用金額の上限設定などの仕組みを提供する例が出てきていますが、大人が自分の持つスマートフォンを子どもに使用させたり、未成年者が年齢を偽ってサイトに登録をしてしまったりして、トラブルになるケースが後を絶ちません。利用者が未成年であっても、大人のスマートフォンを利用したり、成人と偽ってオンラインゲームを利用したりした場合、未成年者契約の取り消しが認められるとは限りません。また、多くの場合はクレジットカードが決済に使用されており、カード名義人は保管責任を問われることになります。子どもにオンラインゲームを利用させる場合には、ゲームの内容や課金の仕組み、利用する機器の機能を確認し、利用方法などについて十分話し合いましょう。またクレジットカードや登録しているIDの管理にも細心の注意を払うことが必要です。

裁判すると脅す送り付け商法

「注文した記録が残っている」「裁判に訴える」などと電話で脅すような手口が見られます。

事例

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品を送る」と電話があった。覚えがないので「注文していない」と断ったが、「注文を受けた時の録音がある。支払わないと裁判にする。このまま商品の受け取り代金を払ってしまえば話は簡単だ。3万円用意しておくように」と強い口調で40分も話が続いた。断ったつもりだが、とても不安だ。

アドバイス

このようなケースでは、恐怖心やこれ以上かかわりを持ちたくないという気持ちから購入を承諾してしまうことがありますが、きっぱり断ることが大切です。承諾していなければ、商品を送りつけられても受け取りや支払いをする必要はありません。やむなく承諾してしまい商品が届いても、クーリング・オフ(無条件解約)できる場合があります。すぐに消費生活センターにご相談ください。

海外ネット通販のご利用は慎重に

海外の通販サイトで商品を注文したところ、「代金を払ったのに商品が届かない」「届いた商品が模倣品だった」などといったトラブルが増えています。

事例

ネット通販で有名ブランドのバスケットシューズを注文し、代金を指定口座に振り込んだ。商品は2週間後にやっと届いたが、偽物だった。「返品したい」と何度もメールを送ったが、返信はなく、電話番号や住所もわからないため連絡が取れない。

アドバイス

便利で、気軽に利用できるネット通販ですが、海外事業者の場合、トラブルが起きた時に連絡が取れず、解決が難しいことが多いので注意しましょう。
「トラブルに遭わないためのポイント」

  • 事業者の所在地や連絡先、責任者などの情報を事前にしっかり確認しましょう(メールアドレスしか記載されていないようなサイトでの取引は危険です)。
  • 返品条件、配送方法や商品到着までの期間、支払方法などについて十分に確認しましょう。
  • 極端に値引きされている場合は模倣品である可能性があるので注意が必要です。
  • サイトが日本語で書かれていても、日本語が不自然である場合には注意が必要です。
  • 注文する場合には、トラブルを避けるために後払い、代引き配達、エスクローサービス(商取引の安全を保証する仲介サービス)を利用するなどして、申し込み画面は保存、印刷して保管しておきましょう。

巧妙化する「被害回復詐欺」

過去に未公開株や社債、ファンド型投資商品などの投資による被害を被った人から、「公的な救済制度で被害を回復できる」とうたって金銭をだまし取るトラブルが多発しています。差出人は「〇〇救済機構」や「〇〇被害回復機構」など公的機関を思わせる名称であることが多く、書類にはもっともらしく制度を説明した要綱や公的機関を思わせる形式の申請書類を使用するケースもあり、その手口は巧妙化しています。

事例

以前、未公開株投資の被害にあったことがある。先日、公的機関と思われる支援機関から「犯罪被害救済制度で被害を回復できる」と電話があり、手続書類が届いた。資料には「振込詐欺救済法に基づく『犯罪被害回復支援基金制度』で、被害者に対して支援する政策として実施されている」と書かれている。

アドバイス

  • 不審な勧誘があった場合には、あわてて書類を返送したり、お金を払ったりしないでください。
  • 判断に迷ったり、不審な勧誘があったりした場合には、送られてきた書類に記載された電話番号ではなく、消費生活センターにご相談ください。

特定商取引に関する法律が改正

最近数年の間に、高齢者などの自宅を突然訪問し、貴金属を強引に買い取るといった消費者被害が増えていることを受け、新たに「訪問購入」の規制を盛り込んだ「特定商取引法に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年2月21日に施行されました。
「改正のポイント」

  • 消費者からの要請がないのに、訪問して買い取りをすることは禁止になりました。
  • 事実と異なることを告げて勧誘することや、契約をしないという意思表示をした消費者への再勧誘は禁止されています。
  • 購入業者には買い取り価格などの必要事項を記載した書面の交付が義務付けられています。
  • 消費者によるクーリング・オフ(規定の書面を受け取ってから8日間)が可能になりました。また、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことも可能です。

※原則は全ての物品が対象ですが、一部除外されているものが定められているので注意が必要です。

事例

イラスト:貴金属 指輪、イヤリング

一人暮らしの母のところに突然「不要な着物を買い取る」と電話があり、不要な着物があったので訪問を承諾した。業者の男性が来て着物の購入価格は300円と言われ、安いと思ったが、不要だったので了解した。すると「貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えると「本当に何もないのか」などとしつこく言われ、怖くなってネックレスなどを見せたところ、一方的に全てを1万円で買い取ると言い、断わってもなかなか帰ってくれないため、あきらめて代金を受け取った。売った物はそれぞれ10万円以上もしたものだったので納得できなかったが、怖くて断れなかった。

アドバイス

トラブルに遭わないためには、事業者が訪問しても安易に家に入れず、必要がなければきっぱりと断ることが大切です。トラブルに遭ってしまった場合には消費生活センターや警察に相談しましょう。

賃貸アパートの退去時のトラブル

事例

3年間住んでいた賃貸アパートの退去に当たり、クロスの全面貼り替えやハウスクリーニング代などの高額な費用を請求され、敷金がほとんど戻らなかった。

アドバイス

借主には、契約終了時に「原状回復」の義務があります。「原状回復」とは、「借りた時の状態に戻す」ということではなく、「借主側の不注意や通常でない使用で汚れや傷などが生じた場合に元どおりにすること」とされています(参考:国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。
退去時の部屋の現状確認には必ず立ち会い、退去時に示された原状回復費用の内訳について十分な説明を受けましょう。話し合いによる解決が難しい場合には民事調停や少額訴訟の手続きもあります。

注文してないのに送られてくる健康食品

事例

イラスト:代引郵便

「以前お申込みいただいた健康食品を今から送ります」などと電話があり、「申し込んだ覚えがない」と断ったのに健康食品を強引に送りつけられた。

アドバイス

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法です。
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱりと断ることが大切です。断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられてきても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。商品を受け取り、支払いをしてしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。業者名を告げずに電話をかけてきたりするため、業者の連絡先などがわからないこともありますが、商品が届いても慌てず、よく確認し、安易に受け取らないようにしましょう。
電話で受け取ることを承諾してしまった場合にも、クーリング・オフすることができます。困ったときにはすぐに消費生活センターにご相談ください。

買え買え詐欺

事例

「レアアース」を扱っているというA社のパンフレットが届いた。その後B社から「A社からの封筒は届いていないか?A社の社債を欲しがっている人がいるが、案内が届いた人しか購入することができない。代わりに50口申し込んでほしい。お金はこちらで用意するので申し込むだけでいい。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところが「監査が入り、名義人が振込人と違うのは問題だと指摘された。後で返すので代金を代わりに振り込んでほしい」と言われ200万円振り込んだ。結局代金は返してもらえず、A社B社共に連絡が取れなくなってしまった。

アドバイス

ある販売業者が提供する社債などを、別の業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも儲かるような説明をして契約をさせようとする劇場型勧誘です。不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたりするケースも見られます。
実際に勧誘業者の言う通りにして利益を得られるようなうまい話はありません。お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。きっぱりと断りましょう。
トラブルにあってしまった場合にはできるだけ早く消費生活センターや警察に相談しましょう。

金融商品の詐欺的被害が増加 こんなうまい話にご用心

最近、詐欺的な金融商品の相談が増えています。ほとんどが電話勧誘で、グループのメンバーが多様な役割を演じて作り話を信じさせ、出資金を詐取する「劇場型詐欺」と呼ばれる方法が多くなっています。
また、過去に投資被害にあった人の名簿が出回っているとも考えられ、被害回復をうたい文句にさらに出資を勧誘してくる場合もあります。

事例

ある日突然、「〇〇エネルギー事業所から、青い封筒が届いていませんか?」と電話があった。「ない」と答えた翌日、本当にその会社から青い封筒が届き、内容は「新エコ事業の先駆業者の社債先行販売」と書いてあった。
直後、先日の業者から電話が入り、「座間市内の方限定49名しか買えない社債で、あなたが買ってくれたら、わが社がぜひ2倍の価格で買い取りたい」と言われた。

アドバイス

買い取りは作り話で、お金をいったん振り込んでしまうと回収できないだけでなく、相手との連絡も取れなくなることがほとんどです。未公開株、社債などについて登録を受けた証券会社以外の売買は原則無効。広告、勧誘は違法です。「この株は上場確実!」「必ず儲かります、元本も保証します」「損を取り返してあげますよ」…こんな電話や郵便がきたら消費生活センターに相談しましょう。

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困ったときや心配なときは消費生活センターへ

座間市消費生活センター 専用電話番号:046-252-8490

相談時間

毎週月曜日~金曜日9時30分~12時、13時~16時

※偶数月の第2水曜日は午後のみ。
※土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始は除く。

場所

市役所1階 市民広聴課内

相談方法

来所による面談、電話による相談(市内在住・在勤・在学者が対象)

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