後期高齢者医療被保険者証

ページ番号1002105  更新日 令和4年12月7日

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後期高齢者医療制度にご加入されている方へ

現在、75歳以上の方(生活保護を受給されている方は対象になりません)と65~74歳の一定の障害があり後期高齢者医療広域連合からの認定を受けている方は後期高齢者医療制度の対象者です。

令和4年8月1日から後期高齢者医療被保険者証が変わります

新しい被保険者証は令和4年7月下旬に簡易書留(転送不要郵便)でお届けしています。
8月1日を過ぎても被保険者証が届かなかったり、紛失したりした場合は、下記担当へお問い合わせください。なお、有効期限が過ぎた被保険者証(水色)は、下記担当か、市の出張所に返却をお願いします。都合で返却できない方は、はさみで切るなどし、再利用できない状態にして破棄するようお願いします。

後期高齢者医療の保険証が今年度は2回新しくなります

7月中にお届けする桃色の保険証は令和4年8・9月、法改正により新たに9月中にお届けするだいだい色の保険証は令和4年10月からとなります。

写真:75歳以上の方へ 後期高齢者医療の保険証が今年度は2回新しくなります! チラシ

自己負担判定について

毎年8月1日を基準日として、神奈川県後期高齢者医療広域連合が、前年の収入額、所得額等を基に自己負担割合(3割・1割)を判定しています(判定方法の詳細は広域連合のウェブサイトをご覧ください)。
世帯内の被保険者のうち、前年中の収入に対する市町村民税課税所得額が145万円以上の場合は一部負担金の割合を「3割」と判定しています。ただし、以下の要件に該当すれば「基準収入額適用申請書」を提出することで、一部負担金の割合が「1割」となります。

収入額の要件

  1. 世帯内「被保険者」の収入額の合計が520(383)万円未満である。
    ※( )内は、世帯内に「被保険者」が1人の場合。
  2. 世帯内の70~74歳の方と「被保険者」の収入額の合計が520万円未満である。
  • ※前年中の収入額が383万円以上の被保険者については、1に該当しなくても2に該当していれば、一部負担金の割合が変更されます。なお、対象となると思われる方には、申請書を送付しています。
  • ※該当と思われる方で基準収入適用申請書がお手元に届いていない場合は、下記担当へご連絡ください。
  • ※申請書の提出がないと負担割合を3割から1割に変更することができません。

問い合わせ先

神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター 電話:0570-001120

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。